○丹波市社会福祉法人等指導監査実施要綱

平成27年2月16日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、統一的かつ効率的な指導監査を実施することにより、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項(法第144条において準用する場合を含む。)の規定に基づき市が行う社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対する指導監査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 指導監査は、国の社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)の別添社会福祉法人指導監査実施要綱(以下「国法人要綱」という。)による指導監査ガイドライン(以下「法人ガイドライン」という。)又は社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱の制定について(令和4年12月26日付け社援発1226第5号厚生労働省社会・援護局長通知)の別添社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱(以下「国連携推進法人要綱」という。)による指導監査ガイドライン(以下「連携推進法人ガイドライン」という。)等に基づき実施する。

(指導監査の対象)

第3条 この要綱に基づいて行う指導監査の対象は、市長の所管に属する社会福祉法人等とする。

(実施方法)

第4条 指導監査は、一般監査及び特別監査とする。

2 一般監査は、次に掲げる実地指導監査及び書面指導監査により実施するものとする。

(1) 実地指導監査 社会福祉法人等の事務所又は社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営する社会福祉施設等において、関係者からのヒアリング及び設備、帳簿、書類その他物件の審査により行う。

(2) 書面指導監査 社会福祉法人等にあらかじめ提出させた資料の審査により行う。

3 特別監査は、実地指導監査により実施する。

(実施の周期)

第5条 毎年度社会福祉法人等から提出される報告書類により社会福祉法人等の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号の要件をいずれも満たす社会福祉法人等に対する一般監査の実施の周期については、3年に1回とする。

(1) 社会福祉法人等の運営について、法令及び通知等(社会福祉法人等に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について問題が認められない社会福祉法人等において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合は、所轄庁等(法第30条第1項第1号に規定する所轄庁及び法第139条第1項に規定する認定所轄庁をいう。以下同じ。)が毎年度社会福祉法人等から提出される報告書類を勘案の上、当該社会福祉法人等の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該社会福祉法人等の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、次の各号に掲げる周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項及び法第37条又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第60条第2項又は同項及び法第127条第5号ホ(2)の規定に基づき会計監査人を設置している社会福祉法人等において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30又は一般法人法第107条第1項の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない社会福祉法人等において、法第45条の19又は一般法人法第107条の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、社会福祉法人等と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回

3 第1項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち、前項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号のいずれかに該当する場合は、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると所轄庁が判断するときは、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

(2) 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れ又は地域との交流が積極的に行われている等地域社会に開かれた事業運営が行われていること。

(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

5 新たに認定を受けた社会福祉連携推進法人に対する一般監査については、認定を受けた年度の次年度において、連携福祉法人による計算書類等の届出が行われた後に実施する。

6 社会福祉法人等の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度社会福祉法人等から提出される報告書類の内容から当該社会福祉法人等の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。

7 特別監査は、運営等に重大な問題を有する社会福祉法人等を対象として随時実施する。その実施に当たっては、国法人要綱又は国連携推進法人要綱等に基づいて行うほか当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行い、是正のための指導監査を行う。

(指導監査事項の省略)

第6条 次の各号に該当する社会福祉法人等は、法人ガイドライン及び連携推進法人ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の会計管理に関する監査事項を省略することができる。

(1) 前条第2項第1号及び第2号のいずれかに該当する社会福祉法人等。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかを指導監査において確認するものとする。

(2) 前条第2項第3号に該当する法人については、専門家が該当する支援を踏まえて作成する書類により、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市が判断する場合。

2 前項各号の社会福祉法人等に対する指導監査を実施する場合は、ガイドラインの組織運営に関する監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類の内容を活用し、効率的に行うものとする。

(一般監査の実施計画及び指導監査重点項目)

第7条 市長は、一般監査の実施に当たっては、指導監査の方針、実施時期、具体的方法等について実施計画を策定するものとする。

2 市長は、一般監査の重点的かつ効果的な実施を図るため、指導監査重点項目を設定することができる。

(実施通知)

第8条 市長は、指導監査の実施を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を指導監査の対象となる法人に通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 指導監査の根拠規定

(2) 指導監査の対象となる法人の名称

(3) 指導監査の日時

(4) 指導監査を担当する職員の数

(5) その他必要とする事項

(事前準備資料)

第9条 市長は、指導監査を行うに当たり、あらかじめ調査事項及び様式を定めて、指導監査の対象となる社会福祉法人等に指導監査に関する資料を提出させるものとする。ただし、その必要を認めない場合又は緊急を要するときは、この限りでない。

(指導監査の体制)

第10条 一般監査(実地指導監査に限る。)は、職員2人以上により行う。

2 特別監査は、職員3人以上により行う。この場合において、1人は係長以上の職にある者とする。

(身分を示す証明書)

第11条 実地指導監査を実施する職員は、法第56条第2項(法第144条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指導監査の結果及び改善状況の報告)

第12条 指導監査の結果に基づいて行う社会福祉法人等への指導については、次の各号に掲げるとおり実施する。

(1) 法令又は通知等で違反が認められる事項については、改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導すること。また、改善措置の具体的な内容について、期限を付して報告させ、必要に応じて社会福祉法人等における改善状況の実地調査を行うものとする。

(2) 違反の程度が軽微である場合又は違反について、前号の指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導すること。

(3) 法令又は通知等の違反が認められない場合において、社会福祉法人等運営に資するものと考えられる事項については、助言を行うことができる。

2 前項第2号及び第3号の指導を行う場合は、社会福祉法人等と指導の内容に関する認識を共有できるよう配慮に努めるものとする。

3 第1項の指導の際には、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとする。また、社会福祉法人等との対話及び議論を通じて、指導の内容に関する真の理解を得るよう努め、自立的な運営を促すものとする。

4 第1項の指導を行った事項について改善が図られない場合は、法第56条第4項(法第144条において準用する場合を含む。)又は法第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずる。

5 前項の改善勧告を受けた社会福祉法人等が、当該勧告に従わなかったときは、法第56条第5項(法第144条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その旨の公表をする等所要の措置を講ずる。

6 第4項の改善勧告を受けた社会福祉法人等が、正当な理由なく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第56条第6項(法第144条において準用する場合を含む。)又は法第58条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)を行う等所要の措置を講ずる。

7 前項の改善命令に従わないときは、法第56条第7項(法第144条において準用する場合を含む。)及び第8項の規定に基づく業務の全部又は一部の停止命令、役員の解職勧告、解散命令等も検討の上、適切な改善措置を速やかに実施する。

(関係機関との連携)

第13条 社会福祉法人等の指導監査を行うに当たっては、施設監査の所管課又は所管する兵庫県等の他の行政庁(以下「所管部署等」という。)に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等十分に連携を取りながら実施する。

2 指導監査の過程において、所轄庁等として処分権限を有さない法令又は通知に関する違反の疑いのある事項を発見した場合は、所管部署等と十分に連携を図りながら、社会福祉法人等に対して管轄機関への確認する旨指導を行う。その際、社会福祉法人等と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて処分権限を有する関係機関へ通報する措置をとるよう対処する。

(指導監査情報の公表)

第14条 指導監査の結果等については、市ホームページ等により公表するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか指導監査について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日告示第768号)

この要綱は公布の日から施行し、改正後の丹波市社会福祉法人指導監査実施要綱は、平成29年11月1日から適用する。

(令和5年9月29日告示第514号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市社会福祉法人等指導監査実施要綱

平成27年2月16日 告示第57号

(令和5年9月29日施行)