○丹波市選挙管理委員会委員長の専決事項を定める規程
平成27年3月2日
選挙管理委員会告示第13号
丹波市選挙管理委員会規程(平成16年丹波市選挙管理委員会告示第3号)第14条第1項の規定により、丹波市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する軽易な事項で、丹波市選挙管理委員会委員長において専決処分することのできる事項を次のとおり定める。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第13条の規定により年齢満17年のものを調査すること。
(2) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙人名簿の表示を消除すること。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第1項及び第2項の規定により選挙人名簿に表示すること。
(4) 法第27条第3項の規定により、選挙人名簿を修正し、又は訂正すること。
(5) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿又は抄本を送付すること。
(6) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示すること。
(7) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選人の当選の効力が生じたときの当選証書を付与すること。
(8) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
(9) 丹波市公職選挙執行規程(平成16年丹波市選挙管理委員会告示第4号)第51条第2項の規定により、証票を交付すること。
(10) 法第147条、第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により、違反文書図画の撤去を命ずること。
(11) 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を受理すること。
(12) 法第170条の規定により選挙公報を配布すること。
(13) 法第180条、第182条及び第183条の規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
(14) 法第189条の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
(15) 法第192条第4項の規定により、選挙運動の収支報告書を閲覧させること。
(16) 法第193条の規定により収支報告書について、報告又は資料を要求すること。
(17) 法第194条の規定により、公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。
(18) 法第197条の2第5項の規定による選挙運動に使用する事務員の届出を受理すること。
(19) 令第17条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿の登録の移替えをすること。
(20) 法第62条及び第76条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により開票立会人又は選挙立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施及び補充選任すること。
(21) 法第144条の2の規定によりポスター掲示場の設置(場所及び区画番号の順序等を定めることを含む。)を行うこと。
(22) 法第175条の規定により公職の候補者の氏名等の掲示(場所及び掲載順序等を定めることを含む。)を行うこと。
(23) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定により、裁判員候補者予定者をくじで選定し、裁判員候補者予定者名簿を調製すること。
(24) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定により、検察審査員候補者予定者をくじで選定し、検察審査員候補者予定者名簿を調製すること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月2日選管告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月2日選管告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月2日選管告示第6号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日選管告示第10号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。