○丹波市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月16日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置する丹波市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設置者等)
第2条 センターの設置者は、丹波市(以下「市」という。)及び法第115条の47第1項の規定により、法第115条の45第1項から第3項に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)の委託を受けた者とする。
2 地域支援事業の委託を受けることができる者は、地域支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、医療法人、社会福祉法人、地域支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定により設立された特定非営利活動法人その他市長が適当と認める者とする。
(暴力団の排除)
第3条 前条の規定により委託を受けることができる法人は、丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であってはならない。
2 前条の規定により委託を受けることができる法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、丹波市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものであってはならない。
(地域支援事業の委託)
第4条 市長は、地域支援事業の委託を行うときは、丹波市介護保険条例(平成16年丹波市条例第130号)第3条に規定する丹波市介護保険事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)に諮らなければならない。
2 地域支援事業の実施に係る方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 地域包括ケアシステム(持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第5第2項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築に関すること。
(2) 日常生活圏域(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第2項第1号の規定により市が定める区域をいう。以下同じ。)ごとの需要に応じて重点的に行うべき業務に関すること。
(3) 介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)、医療機関、民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員をいう。)、高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティアその他の関係者との連携体制の構築に関すること。
(4) 介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)に対する支援、指導等の実施に関すること。
(5) 市との連携に関すること。
(6) 公正性及び中立性の確保に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて、運営協議会が必要と判断した事項に関すること。
(担当区域)
第5条 市長は、センターの担当する区域(以下「担当区域」という。)については、人口、業務量、運営財源及び人材確保の状況並びに日常生活圏域との整合性を配慮し、最も効果的かつ効率的に次条に規定する実施事業が行われるよう設定するものとする。
(実施事業)
第6条 センターが行う事業(以下「実施事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域支援事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業
(指定介護予防支援の実施)
第7条 センターの設置者は、法第115条の22の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受け、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業を実施しなければならない。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第8条 センターにおいて専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数(運営協議会が第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数及びセンターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該センターの職員の勤務延時間数を当該センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、センターの担当区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 センターは、担当区域の実情に応じて市長が必要と判断したときは、当該センターにおいてその職務に従事する職員として前条第1項に規定する職員以外の職員を置かなければならない。
(センターの運営基準)
第10条 センターは、第8条に掲げる職員が協働して実施事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、当該被保険者が置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 センターは、運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立的な運営を行わなければならない。
3 センターは、実施事業及び第7条に規定する指定介護予防支援の事業を一体的に行うために必要な広さの区画を有するとともに、当該事業の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
(人権の擁護及び虐待の防止)
第11条 センターは、利用者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(記録の作成及び保存)
第12条 センターは、実施事業に関する記録を作成し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)