○丹波市立丹波竜の里公園条例

平成27年3月16日

条例第22号

(設置)

第1条 世界的にも貴重な恐竜化石等の発見を通じて、篠山層群を核とする自然環境に親しむとともに、市民のふれあい及び都市住民との交流による地域の活性化を図るため、丹波市立丹波竜の里公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立丹波竜の里公園及び附帯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立丹波竜の里公園

丹波市山南町上滝1916番地

丹波市立丹波竜の里駐車場

丹波市山南町上滝1913番地1

(行為の制限)

第3条 丹波市立丹波竜の里公園(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会、映画会、撮影会、集会その他これらに類する催しのため丹波竜の里公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) たき火及び野営をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められること。

(損害賠償)

第5条 公園若しくは附帯施設の土地、建物、施設若しくは物品を滅失し、又は損傷した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、駐車場内の自動車に関し、盗難、自動車相互間の事故、天災その他の災害により利用者が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市立丹波竜の里公園条例

平成27年3月16日 条例第22号

(平成27年3月16日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第4節 地域資源
沿革情報
平成27年3月16日 条例第22号