○丹波市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、丹波市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

丹波市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月16日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成27年3月16日 条例第25号