○丹波市立看護専門学校職員業事務分掌要領
平成27年3月13日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第37条の規定に基づき、丹波市立看護専門学校職員(以下「職員」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 職員の分掌事務は、別表に定めるとおりとする。
(臨時又は特別の事務)
第3条 前条に規定するもののほか臨時又は特別の事務は、校長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員区分 | 事務 |
校長 | (1) 学校の統括に関すること。 (2) 学生に係る許可等の処分に関すること。 (3) 外部講師の任命及び解任に関すること。 (4) 職員の指揮監督に関すること。 (5) その他校長として必要なこと。 |
副校長 | (1) 学校行事の実施に関すること。 (2) 教務に関すること。 (3) 学生の募集に関すること。 (4) 学籍に関すること。 (5) 関係機関及び団体との調整に関すること。 (6) 職員の服務規律に関すること。 (7) その他学校の管理及び運営に必要なこと。 |
教務主任 | (1) 教育計画の作成に関すること。 (2) 教科課程の運営に関すること。 (3) 教務の会議に関すること。 (4) 学生の入学、進級、休学、復学、退学及び卒業の手続きに関すること。 (5) 学生の成績評価及び成績証明書に関すること。 (6) 専任教員の研修、指導及び監督に関すること。 (7) 学校案内及び進路ガイダンスに関すること。 (8) その他教務に必要なこと。 |
実習調整者 | (1) 実習計画の作成に関すること。 (2) 実習施設との連絡調整に関すること。 (3) その他実習調整者として必要なこと。 |
専任教員 | (1) 学生の教育に関すること。 (2) 学生の実習指導及び生活指導に関すること。 (3) 学生の臨地実習指導に関すること。 (4) 教育記録の作成及び保管に関すること。 (5) 教育に必要な施設、設備及び教材教具の管理に関すること。 (6) 学生の行事に関すること。 (7) 学生の福利厚生及び健康管理に関すること。 (8) 学生の課外活動に関すること。 (9) その他学生に関すること。 |
事務長 | (1) 予算編成及び予算執行に関すること。 (2) 入学試験の実施に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 学校に関する諸規程の改廃に関すること。 (5) 災害対策及び安全管理に関すること。 (6) その他学校事務の執行に必要なこと。 |
事務職員 | (1) 収入及び支出事務に関すること。 (2) 契約事務に関すること。 (3) 外部講師の就任承諾事務に関すること。 (4) 施設及び設備の保全管理に関すること。 (5) 教務事務に関すること。 (6) 文書管理に関すること。 (7) 証明書類の作成に関すること。 (8) 職員の福利厚生に関すること。 |