○丹波市立看護専門学校職員業事務分掌要領

平成27年3月13日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第37条の規定に基づき、丹波市立看護専門学校職員(以下「職員」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 職員の分掌事務は、別表に定めるとおりとする。

(臨時又は特別の事務)

第3条 前条に規定するもののほか臨時又は特別の事務は、校長が別に定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員区分

事務

校長

(1) 学校の統括に関すること。

(2) 学生に係る許可等の処分に関すること。

(3) 外部講師の任命及び解任に関すること。

(4) 職員の指揮監督に関すること。

(5) その他校長として必要なこと。

副校長

(1) 学校行事の実施に関すること。

(2) 教務に関すること。

(3) 学生の募集に関すること。

(4) 学籍に関すること。

(5) 関係機関及び団体との調整に関すること。

(6) 職員の服務規律に関すること。

(7) その他学校の管理及び運営に必要なこと。

教務主任

(1) 教育計画の作成に関すること。

(2) 教科課程の運営に関すること。

(3) 教務の会議に関すること。

(4) 学生の入学、進級、休学、復学、退学及び卒業の手続きに関すること。

(5) 学生の成績評価及び成績証明書に関すること。

(6) 専任教員の研修、指導及び監督に関すること。

(7) 学校案内及び進路ガイダンスに関すること。

(8) その他教務に必要なこと。

実習調整者

(1) 実習計画の作成に関すること。

(2) 実習施設との連絡調整に関すること。

(3) その他実習調整者として必要なこと。

専任教員

(1) 学生の教育に関すること。

(2) 学生の実習指導及び生活指導に関すること。

(3) 学生の臨地実習指導に関すること。

(4) 教育記録の作成及び保管に関すること。

(5) 教育に必要な施設、設備及び教材教具の管理に関すること。

(6) 学生の行事に関すること。

(7) 学生の福利厚生及び健康管理に関すること。

(8) 学生の課外活動に関すること。

(9) その他学生に関すること。

事務長

(1) 予算編成及び予算執行に関すること。

(2) 入学試験の実施に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 学校に関する諸規程の改廃に関すること。

(5) 災害対策及び安全管理に関すること。

(6) その他学校事務の執行に必要なこと。

事務職員

(1) 収入及び支出事務に関すること。

(2) 契約事務に関すること。

(3) 外部講師の就任承諾事務に関すること。

(4) 施設及び設備の保全管理に関すること。

(5) 教務事務に関すること。

(6) 文書管理に関すること。

(7) 証明書類の作成に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

丹波市立看護専門学校職員業事務分掌要領

平成27年3月13日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 訓令第8号