○丹波市立看護専門学校入学試験委員会設置要領

平成27年3月13日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第38条第2項の規定に基づき、丹波市立看護専門学校入学試験委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、入学試験に関する次に定める事項について所掌する。

(1) 学生の募集要項の作成に関する事項

(2) 入学試験問題の作成に関する事項

(3) 学科試験及び面接の実施に関する事項

(4) 合否の判定に関する事項

(5) 個別入学資格審査及び転入学に関する事項

(6) その他入学試験の実施に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、校長、副校長、事務長、教務主任、校長の指名する専任教員及び健康福祉部長をもって組織する。

2 専任教員及び事務職員は、入学試験員として入学試験の実施に関する実務に従事するものとする。

3 校長は、協議する案件により必要と認めるときは、臨時に他の職員又は外部の者を委員会の構成員又は入学試験員とすることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、校長をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、構成員の半数以上の出席により成立し、会議の議事は、出席構成員の過半数で決する。

3 委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

4 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務長が行う。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校入学試験委員会設置要領

平成27年3月13日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 訓令第9号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和6年3月27日 訓令第4号