○丹波市立看護専門学校教務会議設置要領

平成27年3月13日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第38条第2項の規定に基づき、丹波市立看護専門学校教務会議(以下「教務会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 教務会議は、学校運営に関する事項のうち次に掲げる事項について審議する。

(1) 授業科目の内容に関する事項

(2) 学生の指導に関する事項

(3) その他教育効果を向上させるために必要な事項

(組織)

第3条 教務会議は、校長、副校長、教務主任、実習調整者及び専任教員をもって組織する。

2 校長は、協議する案件により必要と認めるときは、臨時に他の職員又は外部の者を構成員とすることができる。

(議長)

第4条 教務会議の議長は、教務主任又は専任教員の輪番とする。

(会議)

第5条 教務会議の会議(以下「会議」という。)は、毎月1回以上開催する。

2 教務会議は、構成員の過半数の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を教務会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 教務会議の庶務は、教務主任が行うものする。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校教務会議設置要領

平成27年3月13日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 訓令第11号