○丹波市立看護専門学校実習指導者会議設置要領

平成27年3月13日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第38条第2項の規定に基づき、丹波市立看護専門学校実習指導者会議(以下「実習指導者会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 実習指導者会議は、本校運営に関する事項のうち次に定める事項について審議する。

(1) 臨地実習の指導方法及び評価に関する事項

(2) 実習環境の整備に関する事項

(3) その他実習指導及び臨地実習の実施に関する事項

(組織)

第3条 実習指導者会議は、副校長、教務主任、実習調整者及び専任教員並びに実習病院の看護部長、実習担当看護師長及び実習指導者をもって組織する。

2 副校長は、協議する案件により必要と認めるときは、臨時に他の職員又は外部の者を構成員とすることができる。

(議長)

第4条 実習指導者会議の議長は、実習調整者をもって充てる。

(会議)

第5条 実習指導者会議の会議(以下「会議」という。)は、年1回以上開催する。

2 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 実習指導者会議の庶務は、実習調整者が行うものする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか実習指導者会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮り、これを定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校実習指導者会議設置要領

平成27年3月13日 訓令第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 訓令第12号