○丹波市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会設置要領

平成27年3月13日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第38条第2項の規定に基づき、丹波市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 看護専門学校の教育活動の自己点検及び自己評価(以下「自己点検・自己評価」という。)の企画立案、実施及び進行管理に関すること。

(2) その他委員会において必要と認めた事項

(自己点検・自己評価の内容及び実施)

第3条 委員会は、次に掲げる評価内容について点検し、評価を行う。

(1) 教育理念及び教育目的

(2) 教育目標

(3) 教育課程経営

(4) 教授、学習及び評価過程

(5) 経営及び管理過程

(6) 入学

(7) 卒業、就業及び進学

(8) 地域社会及び国際交流

(9) 研究

2 自己点検・自己評価は、毎年1回実施するものとする。

(公表)

第4条 委員会は、実施した自己点検・自己評価結果を毎年適当な時期に公表するものとする。

(第三者評価)

第5条 委員会は、自己点検・自己評価結果について、定期的に第三者評価を得る機会を設けるよう努めるものとする。

(組織)

第6条 委員会は、校長、副校長、事務長、教務主任、実習調整者及び健康福祉部長(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 本校の職員は、自己点検・自己評価実行委員(以下「実行委員」という。)として、前条に規定する自己点検・自己評価の企画立案に関わるものとする。

(構成員及び実行委員の業務)

第7条 構成員は、自己点検・自己評価の計画を策定し、自己点検・自己評価の最終評価を行う。

2 実行委員は、第3条第1項各号の点検・評価を行い、併せて実施に必要な資料収集、分析、改善策の検討及び決定等の実務的な活動を行う。

(委員長)

第8条 委員長は、校長をもって充て、委員会を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副校長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、年に2回以上開催する。

2 会議は、構成員の過半数の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務長が行うものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会設置要領

平成27年3月13日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 訓令第13号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和6年3月27日 訓令第4号