○丹波市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会設置要領
平成27年3月13日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第38条第2項の規定に基づき、丹波市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 看護専門学校の教育活動の自己点検及び自己評価(以下「自己点検・自己評価」という。)の企画立案、実施及び進行管理に関すること。
(2) その他委員会において必要と認めた事項
(自己点検・自己評価の内容及び実施)
第3条 委員会は、次に掲げる評価内容について点検し、評価を行う。
(1) 教育理念及び教育目的
(2) 教育目標
(3) 教育課程経営
(4) 教授、学習及び評価過程
(5) 経営及び管理過程
(6) 入学
(7) 卒業、就業及び進学
(8) 地域社会及び国際交流
(9) 研究
2 自己点検・自己評価は、毎年1回実施するものとする。
(公表)
第4条 委員会は、実施した自己点検・自己評価結果を毎年適当な時期に公表するものとする。
(第三者評価)
第5条 委員会は、自己点検・自己評価結果について、定期的に第三者評価を得る機会を設けるよう努めるものとする。
(組織)
第6条 委員会は、校長、副校長、事務長、教務主任、実習調整者及び健康福祉部長(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 本校の職員は、自己点検・自己評価実行委員(以下「実行委員」という。)として、前条に規定する自己点検・自己評価の企画立案に関わるものとする。
(構成員及び実行委員の業務)
第7条 構成員は、自己点検・自己評価の計画を策定し、自己点検・自己評価の最終評価を行う。
2 実行委員は、第3条第1項各号の点検・評価を行い、併せて実施に必要な資料収集、分析、改善策の検討及び決定等の実務的な活動を行う。
(委員長)
第8条 委員長は、校長をもって充て、委員会を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副校長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、年に2回以上開催する。
2 会議は、構成員の過半数の者が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、事務長が行うものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。