○丹波市立看護専門学校個別入学資格審査取扱要綱
平成27年3月13日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第20条に定める個別の入学資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格審査申請者)
第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第183条第2号及び第3号の規定により入学資格を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 外国人を対象に教育を行うことを目的として日本国内に設置された高等学校に相当する教育施設を入学年の3月31日までに卒業した者又は卒業が見込まれる者
(2) 入学年の3月31日までに18歳に達する者
(3) 本校に入学の意思のある者
(申請方法)
第3条 申請者は、校長が定める日までに次の書類をすべて日本語に翻訳して校長に提出しなければならない。
(1) 入学資格審査申請書
(2) 教育施設の長が発行する調査書及び卒業証明書又は卒業見込証明書
(3) 教育施設の学則等教育内容を示す書類
(4) 年齢を証明する書類
(5) その他校長が必要と認める書類
(審査方法)
第4条 丹波市立看護専門学校入学試験委員会は、前条に規定する書類を審査し、入学資格の有無を決定するものとする。
(審査基準)
第5条 申請者が高等学校卒業と同等以上の学力があると認める基準は、当該教育施設の教育課程が「大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項」(平成18年8月1日付け18文科高第274号)の基準に準ずるもので、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 学校教育における9年の課程修了を基礎とし、修業年限が3年以上あること。
(2) 卒業又は修了に必要な総授業時間数が、2,590時間以上であること。
(3) 卒業に必要な普通科目についての総授業時数は、420時間以上であること。この場合において、105時間までは、教養科目で代替することができる。
(審査結果)
第6条 校長は、申請者に審査結果を通知するものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。