○丹波市立看護専門学校転入学取扱要綱
平成27年3月13日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第26条の規定に基づき、学生の転入学に関し必要な事項を定めるものとする。
(転入学資格)
第2条 転入学の出願ができる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に規定する看護師養成所(以下「在学学校等」という。)に在籍し、かつ、1年以上履修した者とする。
(出願手続き)
第3条 転入学を希望する者は、次に掲げる書類を一般入学試験の願書締切日までに校長に提出しなければならない。
(1) 転入学願書
(2) 写真
(3) 在学学校等の在学証明書、成績証明書及び単位修得証明書
(4) 在学学校等の教育計画を示す書類
(5) 丹波市立看護専門学校学則(平成26年丹波市規則第16号。以下「学則」という。)第20条の入学資格を証する書類
(転入学資格)
第4条 丹波市立看護専門学校入学試験委員会(以下「入学試験委員会」という。)は、前条に規定する書類を審査し、転入学資格の有無を決定するものとする。
2 前項の規定により転入学資格があると認められた者は、転入学試験を受けることができる。
(転入学試験)
第5条 校長は、前条の規定により転入学資格を得た者に対して転入学試験を行うものとする。
2 転入学試験は、筆記試験及び面接試験とし、一般入学試験と同時に行うものとする。
(合否の判定)
第6条 転入学の合否は、試験の結果に基づき、入学試験委員会において判定するものとする。
(合否の通知)
第7条 校長は、合否の結果を本人及び在学学校等に通知する。
(入学手続き)
第8条 転入学の手続きは、丹波市立看護専門学校一般入学試験実施要綱(平成27年丹波市告示第99号)第11条の規定を準用する。
(転入学の許可)
第9条 転入学の許可は、学則第23条の規定を準用する。
(転入学の時期)
第10条 転入学の時期は、毎年4月1日とする。
(修学期間の認定)
第11条 転入学の許可を受けた者(以下「転入生」という。)が在学学校等において修学した期間は、本校において修学した期間とみなすことができる。
(既修得単位の認定)
第12条 転入生が在学学校等において修得した授業科目に係る単位は、学則第14条の規定にかかわらず、本校において修得した相当する授業科目に係る単位とみなすことができる。
2 前項の規定による既修得単位の認定は、転入生の申請に基づき、丹波市立看護専門学校運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て決定する。
(在学年次及び在学期間)
第13条 校長は、前条の規定により認定された既修得単位の合計数により、運営会議の議を経て、転入生の在学する学年及び在学期間を決定する。
(1) 1学年に転入した者 6年
(2) 2学年に転入した者 5年
(3) 3学年に転入した者 4年
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。