○丹波市立看護専門学校入学試験情報取扱要綱

平成27年3月13日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市情報公開条例(平成16年丹波市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、適正かつ公平な入学試験の実施及び適切な入学試験情報の開示を行うため、丹波市立看護専門学校に係る入学試験情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(開示する情報)

第2条 次に掲げるものは、開示する。

(1) 丹波市立看護専門学校入学試験委員会(以下「入学委員会」という。)の会議録(ただし、個人情報及び試験の適正な執行に支障が生じる情報を除く。)

(2) 入学試験実施状況に関する次の情報

 応募者数及び受験者数

 合格者数及び追加合格者数

(3) 受験者個人の入学試験成績(得点及び評価)

(4) 前各号に掲げるもののほか、開示することが適当であると入学試験委員会が判断し、校長が決定した情報

(非開示とする情報)

第3条 次に掲げるものは、非開示とする。

(1) 入学試験実施に関する次の事項

 採点及び評価基準

 合格基準

 試験問題作成者、答案採点者及び面接者

 試験問題

(2) 入学試験実施状況に関する次の事項

 合格者の最高点、最低点及び平均点

 受験者個人単位の得点表

(3) 受験者の入学試験合否判定資料に関する次の事項

 入学願書

 調査書

 答案用紙

(4) 推薦書(推薦入学試験の場合に限る。)

(情報開示方法)

第4条 第2条に掲げる情報の開示方法は、条例の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2号に規定する入学試験実施状況に関する情報は、市ホームページ等により公表するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条第3号に規定する受験者個人の入学試験成績に関する情報の開示方法は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開示期間 試験を実施した年度の翌年度の4月1日から5月31日までとする。

(2) 開示方法 閲覧によるものとし、閲覧場所は丹波市立看護専門学校において行う。

(3) 開示請求権者 受験者本人とする。この場合において、本人確認は、当日使用した受験票の提示又はそれに準じる本人を証明できる方法により行うものとする。

(疑義の取扱い)

第5条 入学試験情報の取扱いに関し疑義が生じたときは、入学試験委員会は、情報公開主管課と協議して決定する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校入学試験情報取扱要綱

平成27年3月13日 告示第98号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成27年3月13日 告示第98号