○丹波市立看護専門学校一般入学試験実施要綱
平成27年3月13日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立看護専門学校学則施行細則(平成27年丹波市告示第95号)第21条第2項の規定に基づき、一般入学試験(以下「一般入試」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(求める学生)
第2条 一般入試は、次に掲げる資質を持った学生を確保するために実施する。
(1) 人間の尊厳を護り、保健医療福祉分野に貢献しようとする意欲がある人
(2) 豊かな感性を持ち、柔軟に物事を考えられる人
(3) 他者に関心を持ち、自分の考えを表現できる人
(4) 目的に向かって自ら学び、責任ある行動がとれる人
(5) 地域に根付き、地域医療に貢献する意欲がある人
(募集定員)
第3条 一般入試による募集定員は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般枠 25人程度
(2) 地域枠 15人程度
(受験資格)
第4条 一般枠の受験資格を有する者は、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)を卒業した者(当該年度末卒業見込者を含む。)
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(当該年度末修了見込者を含む。)
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 文部科学大臣が指定した者
(6) 高等学校卒業程度認定試験(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
(7) 看護師養成所において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認めた者で、18歳に達した者
2 地域枠の受験資格を有する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前項各号のいずれかを満たすもの
(2) 試験実施年度の4月1日(以下「基準日」という。)において、丹波市に住所を有し、引き続き居住するもの
(3) 合格した場合において、本校に入学することを確約するもの
(出願)
第5条 一般入試を受験しようとする者は、学則第22条に定める書類に入学考査料を添えて、学校が指定する期間及び方法により提出しなければならない。
(入学試験)
第6条 一般入試の入学試験は、募集定員ごとに市内の適当な施設で行う。
(試験科目及び時間)
第7条 一般入試で行う試験科目は、学科及び面接とし、学科は次の3教科とする。
(1) 現代の国語、言語文化(古文及び漢文を除く。)
(2) 数学Ⅰ及び数学A
(3) 英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、論理・表現Ⅰ及び論理・表現Ⅱ
2 前項の規定にかかわらず、地域枠における学科試験は、国語総合(古文及び漢文を除く。)とする。
3 学科試験の実施時間は、各教科50分とする。
4 面接試験は、出願者数に応じて個別面接又は集団面接により行い、試験時間は丹波市立看護専門学校入学試験委員会(以下「入学試験委員会」という。)において決定する。
(評価方法)
第8条 一般枠における評価は、次の方法により行う。
(1) 学科試験は、3教科各100点満点で合計を300点とし、合計点数により評価する。ただし、0点の教科がある者は、評価対象から除外する。
(2) 面接試験は、複数の面接員の評定によりA(優れている)、B(普通)、C(やや劣っている)又はD(劣っている)の4段階評価により行い、D評価の者は、評価対象から除外する。
2 地域枠における評価は、次の方法により行う。
(1) 学科試験は、100点満点で点数により評価する。ただし、0点の者は、評価対象から除外する。
(2) 面接試験は、複数の面接員の評定により60点満点で点数により評価する。
(合格基準)
第9条 入学試験委員会は、入学試験の結果に基づき合格基準点を設け、これを上回る者を点数順に上位から並べた合格者判定名簿を作成する。ただし、前条の規定により評価対象除外となる者は、合格者判定名簿には掲載しない。
2 入学試験委員会は、合否判定基準により合格者判定名簿の順位の上位の者から合格者及び補欠合格者を決定する。
(合格者発表)
第10条 合格者の発表は、掲示、市ホームページへの掲載及び本人への通知により行う。
2 補欠合格者の発表は、本人への通知により行う。
3 前2項の発表時期は、特別の事情がある場合を除き、入学試験実施日から30日を超えない範囲とする。
(入学手続き)
第11条 入学試験に合格し、本校に入学しようとする者は、校長が別に定める日までに必要な手続きを行い、校長の許可を受けなければならない。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日告示第502号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第495号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月22日告示第266号)
この要綱は、公布の日から施行する。