○丹波市公用バス管理規則

平成27年3月19日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、公用バスの管理について、必要な事項を定めることにより公用バスの安全かつ効率的な運行の確保に資することを目的とする。

(公用バスの種類及び管理責任者)

第2条 公用バスの種類及び管理責任者は、別表のとおりとする。

2 管理責任者は、当該管理する公用バスについて、保管責任者を定めなければならない。

3 管理責任者は、公用バスの適正な運行及び効率的な運用に努めなければならない。

(使用の基準)

第3条 公用バスの使用基準は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、管理責任者がその使用を適正と認めたときとする。

(1) 市の執行機関、教育委員会及び議会がその職務のために使用するとき。

(2) 市が主催し、又は企画する行事のために使用するとき。

(3) 市が事務局を担当する団体の事業のために使用するとき。

(4) 災害等の緊急を要するとき。

(使用の要件)

第4条 前条に規定するバスの使用に当たっては、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 乗車人員が11人以上乗車定員数以下であること。

(2) 使用日数が1日であること。

(3) 使用時間が午前8時から午後7時までの間であること。

(4) 走行距離が300キロメートル以内であること。

(使用の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認めたときは、公用バスを使用することができる。この場合において、管理責任者は、その使用について条件を付すことができる。

(運休日)

第6条 公用バスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 公用バスの継続検査及び定期点検整備並びに保守、修繕等に要する日

(運行委託)

第7条 バスの運行及び管理は、市長が適当と認める者に委託することができる。

(使用手続等)

第8条 公用バスを使用しようとする所属長(以下「使用者」という。)は、グループウェアによりその予約内容を確認し、管理責任者に仮予約の連絡を行うものとする。

2 使用者は、公用バスを使用しようとする日の14日前までに丹波市公用バス使用承認願(以下「承認願」という。)を管理責任者に提出し、承認を受けなければならない。

3 使用希望日が競合したときは、原則として承認願を受け付けた順とする。ただし、管理責任者が使用願の内容等により、優位性を判断したときは、この限りでない。

(使用責任者)

第9条 使用者は、公用バスを使用にあたって、乗車名簿を作成し、乗車する者の内から使用責任者を指定するものとする。

2 前項の使用責任者は、運転員の指示に従い、誘導等の補助を行うとともに、乗員を引率しなければならない。

(遵守事項等)

第10条 公用バスに乗車する者は、乗車名簿に登載された者とし、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 安全運転の妨げとなる行為

(2) 承認願の経路と異なる経路の運行を依頼すること。ただし、道路状況等運行上やむを得ないときは、この限りでない。

(3) 飲酒又は喫煙

(4) 公用バスを汚損し、汚濁し、又はき損する行為

(使用の取消し等)

第11条 使用者は、公用バスの使用を取り消し、又は承認願に記載した使用時間、運行経路等を変更しようとするときは、使用日の7日前までに変更内容を管理責任者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(費用負担)

第12条 公用バスの運行に必要な通行料、駐車使用料等は、使用者が負担する。

(運転日誌)

第13条 公用バスの運転手は、当該公用バスの使用に関する事項を車両管理日報に記録しなければならない。

2 車両管理日報の保存期間は、3年とする。

(事故報告)

第14条 使用責任者は、公用バスに事故が生じたときは、直ちに臨機の措置を行い、管理責任者にその状況を報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第15条 公用バスの運転手は、故意又は重大な過失により公用バスを破損し、又は滅失したときは、その全部又は一部を賠償しなければならない。

2 公用バスの運転手以外の者が前項に規定する事故等を起こしたときは、当該本人が賠償責任を負うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月15日規則第67号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の丹波市公用バス管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用したバスについて適用し、同日前に利用したバスについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

車名

車両番号

乗車定員

管理責任者

公用バス1号

日野メルファ

神戸200は307

40人

教育部長

公用バス2号

日野リエッセ

神戸230さ221

26人

同上

丹波市公用バス管理規則

平成27年3月19日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)