○丹波市消防訓練礼式及び操法に関する規則

平成27年3月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防吏員及び消防団員の訓練礼式及び操法に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練礼式)

第2条 訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防操法)

第3条 消防操法は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によるものとする。

(救助操法)

第4条 救助操法は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市消防訓練礼式及び操法に関する規則

平成27年3月25日 規則第30号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第2節 人事等
沿革情報
平成27年3月25日 規則第30号