○丹波市空き家等対策推進本部設置要綱

平成27年3月30日

訓令第19号

(設置)

第1条 空き家等の適正な管理及び利活用について効果的かつ総合的な支援施策を検討することにより、安全で安心なまちづくりを推進するため、丹波市空き家等対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 空き家等の解体撤去に係る相談対応

(2) 空き家等の解体撤去に係る財政的支援

(3) 空き家等の利活用に係る情報提供

(4) 空き家等の利活用に係る技術的支援

(5) 空き家等の利活用に係る財政的支援

(推進本部)

第3条 推進本部は、市長、副市長、教育長、技監及び部長の職にある者(医師職を除く。)で組織し、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(推進幹事会)

第5条 空き家等支援施策の総合的な方向性を検討するため、推進本部に推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置くことができる。

2 幹事長は、建設部長をもって充てる。

3 幹事会は、幹事長が指名する課長等で組織する。

4 幹事会の職務及び幹事会の会議については、前2条(第3条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、「本部長」とあるのは「幹事長」と、「副本部長」とあるのは「副幹事長」と、「推進本部」とあるのは「幹事会」と読み替えるものとする。

5 幹事会は、検討結果を速やかに推進本部へ報告するものとする。

(専門部会)

第6条 空き家等対策の効果的かつ具体的な施策の立案検討するため、推進幹事会に規制部門及び活用部門からなる専門部会を置くことができる。

2 規制部門の専門部会は、第2条第1号及び第2号に係る施策の立案検討を行うものとする。

3 活用部門の専門部会は、第2条第3号第4号及び第5号に係る施策の立案検討を行うものとする。

4 専門部会は、検討結果を速やかに推進幹事会へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が推進本部に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市空き家等対策推進本部設置要綱

平成27年3月30日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成27年3月30日 訓令第19号
平成29年4月1日 訓令第32号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号