○丹波市小・中学生、高校生全国大会出場激励金支給要綱

平成27年3月31日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ、文化活動の全国大会に出場する小学生、中学生又は高校生(以下「生徒等」という。)に対し、丹波市小・中学生、高校生全国大会出場激励金(以下「激励金」という。)を支給することにより、生徒等のスポーツ、文化活動の振興に寄与することを目的とする。

(激励金)

第2条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に定める団体が主催する全国大会以上の大会(以下「大会」という。)に県地区予選大会の結果又は各種目協会の推薦等に基づき選手として出場した場合に限り、予算の範囲内で激励金を支給することができる。ただし、丹波市立の小学校又は中学校の課外活動の一環として出場する大会は、除くものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会及び当該加盟競技団体

(3) 公益社団法人全国高等学校文化連盟及び当該加盟団体

(4) 前3号に掲げる団体に準ずると教育委員会が認めた団体

(支給対象者)

第3条 激励金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する生徒等の保護者又は所属するクラブ、部活動等の責任者とする。

(1) 丹波市内の学校に在籍している生徒等

(2) 丹波市に住所を有している生徒等

(3) 丹波市立の小学校又は中学校を卒業した生徒等

(激励金額及び限度額)

第4条 激励金の額は、出場する生徒等に対して、個人の出場については1人当たり1万円とし、団体については登録選手数等を基準に1人当たり1万円を乗じた額とする。ただし、出場1回における団体への支給額の上限は10万円とする。

2 この要綱により生徒等に支給できる激励金の支給回数は、支給対象者ごとに年2回までとする。

(激励金の申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする者は、大会実施前に丹波市小・中学生、高校生全国大会出場激励金支給申請書を教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、大会出場後に提出することができる。

(激励金の支給)

第6条 教育委員会は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに激励金を支給するものとする。

2 激励金の支払は、丹波市小・中学生、高校生全国大会出場激励金請求書に基づき、現金又は口座振込みにより行う。

(報告書の提出)

第7条 激励金の支給を受けた者は、大会終了後、速やかに報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(激励金の返還)

第8条 教育委員会は、申請者が偽りその他不正な手段により激励金の支給を受けたと認めるときは、激励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 激励金の支給を受けた者は、病気等の理由により大会に出場できなかったときは、速やかに教育委員会に激励金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市小・中学生、高校生全国大会出場激励金支給要綱

平成27年3月31日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 小中学校
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会告示第3号
平成27年11月26日 教育委員会告示第11号
令和2年2月21日 教育委員会告示第2号
令和5年3月31日 教育委員会告示第3号