○丹波市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年丹波市条例第26号)第3条の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 消防団員又は水防団員としての業務に従事する場合

(2) 健康診断を受ける場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

丹波市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号