○丹波市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成27年4月1日

規則第44号

(消防吏員の教育訓練およびその期間)

第1条 丹波市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年丹波市条例第20号。以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号に規定する丹波市長が定める教育訓練は、次に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する丹波市長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

(消防団員の教育訓練)

第2条 条例第3条第3号に規定する丹波市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成27年4月1日 規則第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 規則第44号