○丹波市丹(まごころ)の里創生推進本部設置要綱

平成27年4月9日

訓令第31号

(設置)

第1条 丹波市の人口減少を克服し、将来にわたって活力ある地域を維持していくための施策を全庁的に推進するため、丹波市丹(まごころ)の里創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)及び「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について(平成26年12月27日閣副第979号内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局長代理内閣審議官通知)」に基づく地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定に関すること。

(2) 庁内の各種計画及び各種施策との調整に関すること。

(3) 策定した地方版総合戦略の進捗管理及び評価並びに改訂に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を統括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定及び推進に向けて、関係部局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席をさせ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 本部長は、推進本部に付すべき事案の検討及び立案並びに調整のため、推進本部にプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームは、本部長が推薦する課長級の職員をもって充てる。

(ワーキングチーム)

第7条 推進本部に提案する施策、事業等を専門的に検討及び立案するため、必要に応じて推進本部にワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、本部員が推薦する係長級等の職員をもって充てる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議会事務局長

丹波市丹(まごころ)の里創生推進本部設置要綱

平成27年4月9日 訓令第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月9日 訓令第31号
平成29年4月1日 訓令第32号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号