○丹波市消防本部情報発信プロジェクト実施規程

平成27年4月28日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)に対する市民からの信頼向上、及び安心して暮らせるまちづくりを強力に推進していくため、救急、救助、消火活動に精進している職員の姿及びその訓練状況その他の消防本部等の情報を市民に対して的確かつ継続的に発信していくことに関し必要な事項を定めるものとする。

(情報発信の手段)

第2条 情報発信の方法は、次の事項に掲げるとおりとする。

(1) 定期記者会見等の記者発表

(2) ソーシャル・ネットワーク・サービス及びホームページなどのインターネット

(3) 市民参加型のイベント等への協賛

(4) インターンシップ及びトライやるウィークなど体験学習

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報発信として可能な方法

2 前項に掲げる情報発信は、第4条に規定するプロジェクトメンバーにおいて内容を調整した上で、消防総務課長が行うものとする。ただし、前項第1号の記者発表については、担当課において行うものとする。

(情報発信の内容)

第3条 情報発信する内容は、次に掲げる事項とし、安全及び安心が市民に伝わりやすく理解しやすいものとする。

(1) 市民に安全及び安心が伝わるもの

(2) 防火予防活動に関わるもの

(3) 消火活動に関わるもの

(4) 救急活動に関わるもの

(5) 地域防災活動に関わるもの

(6) 大学連携及び就業体験学習に関わるもの

(7) 消防本部訓練活動に関わるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市民に周知が必要な情報

(プロジェクトメンバー)

第4条 プロジェクトメンバーは、次のとおりとする。

(1) 消防総務課長

(2) 消防総務課総務係長

(3) 警防課 1名

(4) 予防課 1名

(5) 消防署 1名

(庶務)

第5条 プロジェクトの庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(実施期間)

第6条 プロジェクトは、期間を設けず、継続的に情報発信活動を行うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトの運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年1月7日消本訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市消防本部情報発信プロジェクト実施規程

平成27年4月28日 消防本部訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月28日 消防本部訓令第2号
令和2年1月7日 消防本部訓令第3号