○丹波市生活困窮者住居確保給付金支給要綱

平成27年5月13日

告示第412号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 住居確保給付金申請時確認書

(2) 規則第13条に規定する厚生労働省社会・援護局長が定める書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給手続)

第3条 申請者は、住居を喪失するおそれがある場合においては入居住宅に関する状況通知書を、住居を喪失している場合においては入居予定住宅に関する状況通知書及び住居確保報告書を市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給対象者であると認めたときは住居確保給付金支給対象者証明書を、支給対象者でないと認めたときは住居確保給付金不支給決定通知書を、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の支給対象者の住居確保給付金について、支給額を決定したときは住居確保給付金支給決定通知書を、申請者に通知するものとする。

(常用就職の届出)

第5条 前条の住居確保給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、規則第12条第2項に規定する労働契約により就職した場合は、常用就職届を市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第6条 受給者は、第4条第2項により支給決定を受けた住居確保給付金に変更すべき事項が生じたときは、住居確保給付金支給変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住居確保給付金の支給額を変更したときは、住居確保給付金支給変更決定通知書を受給者に通知するものとする。

(支給の停止及び再開)

第7条 受給者は、規則第18条に規定する職業訓練受講給付金を受給することが決定したときは、速やかに住居確保給付金支給停止届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住居確保給付金の支給を停止するときは、住居確保給付金支給停止通知書を受給者に通知するものとする。

3 受給者は、職業訓練給付金の受給期間が終了し、住居確保給付金の再開を希望するとき、職業訓練終了時までに、住居確保給付金支給再開届を市長に提出するものとする。

4 市長は、住居確保給付金の支給再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書を受給者に通知するものとする。

(支給の中止)

第8条 市長は、規則第12条第2項及び第15条の規定により住居確保給付金を支給しないと決定したときは、住居確保給付金支給中止通知書を受給者に通知するものとする。

(支給期間の延長)

第9条 受給者は、規則第12条第1項の規定により引き続き住居確保給付金の支給を希望するとき、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長申請書)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住居確保給付金の期間延長を決定したときは、住居確保給付金支給期間延長決定通知書を受給者に通知するものとする。

(資料の提供等)

第10条 市長は、住居確保給付金の支給に関し必要がある認めるときは、法第16条の規定により資料の提供等を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日告示第780号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市生活困窮者住居確保給付金支給要綱

平成27年5月13日 告示第412号

(平成30年10月1日施行)