○丹波市新病院等整備推進会議設置規程
平成27年6月1日
訓令第46号
(設置)
第1条 兵庫県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合再編による新病院、当該新病院と併せて整備する丹波市地域医療総合支援センター(仮称)及び丹波市立看護専門学校(以下「新病院等」という。)並びに兵庫県立柏原病院及び柏原赤十字病院の跡地に関し、丹波市として対応が必要となる事項及び関連する諸事業について協議し、共通認識をもつため、丹波市新病院等整備推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 兵庫県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合再編基本計画全体の進捗管理に係る市の関与に関すること。
(2) 丹波市地域医療総合支援センター(仮称)整備基本計画及び丹波市立看護専門学校整備基本計画全体の進捗管理に係る協議及び調整に関すること。
(3) 新病院等の円滑な連携のための機能及び運営方法に係る協議及び調整に関すること。
(4) 新病院等の周辺整備に係る協議及び調整に関すること。
(5) 兵庫県立柏原病院及び柏原赤十字病院の跡地利用に係る協議及び調整に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、新病院等の整備推進に関し推進会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、市長及び次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 技監
(3) 総務部長
(4) ふるさと創造部長
(5) まちづくり部長
(6) 財務部長
(7) 健康福祉部長
(8) 健康福祉部福祉担当部長
(9) 産業経済部長
(10) 建設部長
2 会長は市長を、副会長は副市長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要がある認めるときは、兵庫県、日本赤十字社兵庫県支部及びその他関係機関の職員の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条 推進会議は、第2条に規定する所掌事務を行うに当たり、専門的な調査研究及び協議検討を行うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 前項に規定する専門部会は、会長が指名した職員をもって構成する。
(庶務)
第7条 推進会議及び専門部会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月25日訓令第64号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日訓令第81号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月7日訓令第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第20号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。