○丹波市インターンシップ等実施要綱
平成27年6月25日
告示第530号
(目的)
第1条 この要綱は、就業体験の機会を提供することにより、学生等のキャリア形成の支援を図り、もって本市おける就業を促進することを目的として、市が実施するインターンシップ等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長、消防長及び議会をいう。
(2) インターンシップ等 インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(平成9年9月18日文部科学省・厚生労働省・経済産業省合意文書)に定める学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取組をいう。
(対象者)
第3条 インターンシップ等の対象となる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に在席する者に限る。)、大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校(以下「大学等」という。)の学生及び生徒(以下「学生等」という。)とする。ただし、当該学生が未成年者である場合にあっては、実施機関の長とインターンシップ等の実施に関する覚書を交わした大学等(以下「提携大学等」という。)から推薦された者に限る。
(受入れ期間)
第4条 受入れ期間は、1月を超えない範囲で、実施機関が必要と認める期間とする。
(受入れ手続き等)
第5条 インターンシップ等を希望する学生等は、希望するインターンシップ等の期間の開始日のおおむね6週間前までに丹波市インターンシップ等申込書を実施機関の長に提出しなければならない。
2 実施機関の長は、前項の申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、受入れの可否を決定し、その結果をインターンシップ等受入れ可否決定通知書により、学生等に通知するものとする。
3 学生等は、前項の受入れ決定通知を受けたときは、インターンシップ等開始前に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 傷害保険及び賠償責任保険の加入を証する書類の写し
(実習生の身分及び処遇)
第6条 実施機関は、インターンシップ等の受入れが決定した学生等(以下「実習生」という。)に対し、職員の身分は付与しないものとし、報酬、手当、旅費その他一切の金品を支給しない。
(遵守事項)
第7条 実習生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に従い、誠実に実習すること。
(2) 実施機関の信用を傷つけ、若しくは実施機関の不名誉となるような行為又は職場秩序を乱す行為をしないこと。
(3) 実習中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。実習後においても同様とする。
(実習の中止)
第8条 実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。
(1) 前条第1項の規定に違反したとき。
(2) 地震、水害等の災害その他実習を継続することにより市の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあると認める事象が発生したとき。
(3) 実習の目的の達成又は継続が困難であると認めるとき。
2 実施機関の長は、前項の規定により実習を中止しようとする場合は、その旨を実習生及び当該実習生が在籍する提携大学等の代表者に速やかに通知するものとする。この場合において、提携大学等及び実習生が損害を被ることがあっても、提携大学等及び実習生はその損害を実施機関に請求することができない。
(実習中における事故の責任等)
第9条 実習中及び実習先との往復途上における事故に関しては、提携大学等及び実習生は自らの責任において対応しなければならない。
2 実習生が、実施機関に損害を与えたときは、提携大学等及び実習生は、実施機関に対し、その損害を賠償しなければならない。
3 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、実施機関は一切の責任を負わない。
4 実習生が第三者に与えた損害等により、実施機関が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、大学等及び実習生は当該賠償により実施機関が被った損害の補填をしなければならない。
(報告)
第10条 実習生は、インターンシップ等の終了後、速やかにインターンシップ等報告書を作成し、実施機関の長に提出しなければならない。
(承認)
第11条 実習生は、インターンシップ等の成果として論文等を発表する場合には、あらかじめ実施機関の長の承認を得なければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップ等の実施に関し必要な事項は、実施機関の長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年8月24日告示第737号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第265号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第206号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月12日告示第465号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行する。