○丹波市生活困窮者自立相談支援事業実施規程
平成27年6月16日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)について、生活困窮者自立支援施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、この事業に必要な設備を備え、この事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人等市長が適当と認める民間団体に、丹波市が直接行うとされている事務を除き、この事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業による支援の対象者は、丹波市に居住する法第2条第1項に規定する生活困窮者であって、規則第4条に定める要件を満たすものとする。
2 前項に掲げるもののほか、この事業における支援を受けることが必要と市長が認めるものとする。
(事業の目標及び取組み)
第4条 この事業における目標は、生活困窮者の自立及び尊厳の確保並びに生活困窮者支援を通じた地域づくりとする。
2 前項の目標達成に向けて、次に掲げる取組みを実施する。
(1) 包括的かつ継続的な相談支援
ア 生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定すること。
イ プランに基づく支援が始まった後、それらの効果を適切に評価・確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援を含め、本人の自立までを包括的・継続的に支えていくこと。
(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり
ア 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関及び関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加又は就労の場を広げていくこと。
イ 生活困窮者の支援にあたっては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努めること。
(職員配置)
第5条 丹波市が直営又は委託により事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)には、主任相談員、相談支援員及び就労支援員(以下「相談支援員等」という。)を配置することを基本とする。
2 主任相談支援員は、相談支援員及び就労支援員を兼ねることができる。
3 相談支援員等は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講した者をもって充てる。
4 相談支援員等は、次の業務を行う。
(1) 主任相談支援員 自立支援機関における相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導及び育成、支援困難ケースへの対応等高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓及び連携等を行う。
(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント及びプランの作成を行い、社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理及び訪問支援等のアウトリーチ等を行う。
(3) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所又は協力事業等の就労支援に関する社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。
(事業実施に係る留意事項)
第6条 この事業の実施に当たっては、自立相談支援機関は、「自立相談支援事業の手引き」(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)及び「生活困窮者自立支援制度に係る自治体マニュアル」(平成27年3月27日付厚生労働省社会・援護局長通知)に基づいて実施する。
2 この事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならない。この事業の委託が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 この事業に従事する職員及び相談支援員等は、法第15条第3号に定める当該職員であることを証する身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。なお、身分を示す証明書の様式は、規則第25条に定める様式第3号とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、この事業を行うにあたって必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(相談支援員等に関する読替え)
2 平成27年4月1日における相談支援員等の要件については、第5条第3項中「受講した者」とあるのは、「受講した者又は受講する見込みである者」とする。
附則(平成30年10月1日訓令第44号)
この規程は、公布の日から施行する。