○丹波市消防本部消防用車両等管理規程
平成27年6月18日
消防本部訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、消防本部及び消防署において所管する車両等の管理、取扱い等について必要な事項を定め、もってその効率的運用を図ることを目的とする。
(1) 緊急自動車 丹波市備品台帳に登録されている道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号及び同項第1号の3に該当する緊急自動車をいう。
(2) 消防用一般車両 丹波市備品台帳に登録されている消防本部所管の緊急自動車以外の車両をいう。
(3) 所属長 課長、署長及びこれらに準じる者をいう。
(4) 特別点検 緊急自動車及び消防用一般車両(以下「消防用車両」という。)並びに消防機械器具(以下「機械器具」という。)の維持管理状況について行う点検をいう。
(管理責任)
第3条 消防長は、丹波市公用自動車管理規則(平成16年丹波市規則第6号。以下「公用車規則」という。)に定めるもののほか、消防用車両及び機械器具について、この規程による適正な維持管理運用に努めなければならない。
(修理等)
第4条 所属長は、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)に定めるもののほか、消防用車両及び機械器具の修理等をしようとするときは、機械器具改造修理申請書を消防長に提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。
(安全運転管理者)
第5条 消防本部に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、丹波市公用自動車等安全運転管理規則(平成16年丹波市規則第7号。以下「安全運転管理規則」という。)第3条に基づく安全運転管理者をもってこれに充てる。
(安全運転責任者)
第6条 消防署に安全運転責任者を置く。
2 安全運転責任者は、安全運転管理者が指名し、安全運転管理者の補佐をする。
(安全管理)
第7条 安全運転管理者及び安全運転責任者は、年間計画を立て、職員の交通安全教育に努めなければならない。
(機関員の指定等)
第8条 消防署長は、普通自動車運転免許証取得後3年以上の者のうちから、丹波市消防本部機関員指定検定の結果に基づき、緊急自動車の機関員を指定するものとする。ただし、消防用一般車両については、公用車規則第7条により登録された者とする。
2 消防署長は、機関員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、機関員の指定を取り消し、又は停止する。
(1) 過労、病気等により、正常な運転が出来ないおそれがあるとき。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第103条又は同法第103条の2の規定により、運転免許の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(3) 公務に限らず重大な過失のある交通事故を起こしたとき。
(4) 道交法第105条により、免許を失効したとき。
(5) その他機関員として消防長が適当でないと認めたとき。
(点検)
第9条 消防用車両及び機械器具の点検は、運行前点検表及び積載品点検表により実施しなければならない。
2 消防長は、特別点検を年1回以上実施するものとする。
3 消防用車両及び機械器具に異常発生が危惧される場合は、直ちに所属長に報告し指示を受けなければならない。
(事故発生等の措置)
第10条 消防用車両を運転する者は、交通事故等(安全運転管理規則第10条第1項各号の事案をいう。)が発生したときは、当該事故等の種別に応じ、同条第3項に規定する報告書により、所属長を通じて安全運転管理者及び消防長に報告しなければならない。
2 所属長は、機械器具の損傷等が発生したときは、機械器具事故報告書により、消防長に報告しなければならない。
(車両台帳)
第11条 安全運転管理者は、消防用車両ごとに車両台帳を備え、適正に管理しなければならない。
(廃棄及び更新)
第12条 消防用車両の廃棄及び更新については、消防長が別に定める整備計画により実施するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月16日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。