○丹波市消防職員安全衛生管理規程
平成27年5月22日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市消防本部及び消防署職員(以下「職員」という。)の勤務の特殊性及び職務の危険性に鑑み、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(安全責任者)
第2条 丹波市消防本部及び消防署に、安全責任者を置き、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては副署長をもって充てる。
2 前項の安全責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 安全管理計画の作成に関すること。
(2) 安全基準及び安全点検に関すること。
(3) 安全教育、訓練及び指導に関すること。
(4) 施設、設備及び資器材の整備並びに維持管理に関すること。
(5) その他安全管理全般に関すること。
(安全担当者)
第3条 消防長は、安全責任者の職務を補助させるため、必要に応じ、安全担当者を選任するものとする。
(安全責任者の安全管理教育)
第4条 安全責任者は、係長以上の職員に対して、職務上の災害防止及び職員の安全対策等に関する必要な教育を随時行わなければならない。
(安全責任者の安全点検)
第5条 安全責任者は、随時、施設、設備その他作業方法等の点検を実施し、作業環境の整備に努めなければならない。
(作業前点検)
第6条 職員は、訓練その他作業開始前に使用しようとする機械器具等の点検を必ず行い、安全装置等について確認するとともに、常に安全確保に努めなければならない。
(安全機能の保持)
第7条 職員は、庁舎、施設、設備、機械器具等に関する安全知識の習得に努め、その実情を把握し、常に安全機能の保持及び職場の整理整頓に努めなければならない。
(衛生管理者)
第8条 丹波市職員安全衛生管理規程(平成17年丹波市訓令第1号。以下「安全衛生管理規程」という。)第6条第1項に規定する衛生管理者は、消防本部内の衛生管理資格者のうちから消防長が指名する。
2 安全衛生管理規程第6条第2項に規定する衛生に係る業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 職場における環境衛生の調査及び改善に関すること。
(2) 施設、衛生資器材の整備及び維持管理に関すること。
(3) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(4) 健康診断及び予防接種に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
(衛生担当者)
第9条 消防長は、衛生管理者の職務を補助させるため、必要に応じ、衛生担当者を選任するものとする。
(一般衛生教育)
第10条 衛生管理者は、職員の衛生及び疾病の予防に関する知識の向上を図るため、随時衛生教育を実施しなければならない。
(衛生用資器材)
第11条 衛生管理者は、職員の応急手当に必要な救急用具、医薬材料等を備え、その設置場所を職員に周知しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月7日消本訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。