○丹波市一時生活支援事業実施要綱
平成27年10月13日
告示第746号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「事業」という。)について生活困窮者自立支援施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活困窮者 法第2条第1項に規定する生活困窮者をいう。
(2) 住宅扶助基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める額をいう。
(3) アセスメント 生活困窮者の状況を包括的に把握し、背景、要因を分析した上で、対応すべき課題を適切に捉え、解決の方向性を見定めることをいう。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、一定の住居を持たない生活困窮者のうち、法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込みをした者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、事業の対象者及当該対象者と生計を一にする同居の親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の対象者としない。
(1) 事業の利用の申込みを行った日(以下「申込日」という。)の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申込日の属する年度(申込日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の丹波市税条例(平成16年丹波市条例第53号)第24条第2項で定められている金額を12で除して得た額に、住宅扶助基準額を加えた額(以下「基準額」という。)以下である者
(2) 申込日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額以下である者
2 前項の規定にかかわらず、市長が、緊急性等を勘案し支援が必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。
(利用申込)
第4条 事業の利用を希望する対象者(以下「利用申込者」という。)は、一時生活支援事業利用申込書を市長に提出しなければならない。
(利用者の決定)
第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、当該利用申込者に対し、一時生活支援事業利用決定通知書により通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により利用の却下を決定したときは、当該利用申込者に対し、一時生活支援事業利用却下通知書により通知するものとする。
(支援の内容)
第6条 前条の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、宿泊場所、食事及び衣類その他日用品の提供を受けることができるものとする。ただし、宿泊場所の提供を受けずに食事及び日用品の提供を受けることはできないものとする。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、原則として3月以内とする。ただし、利用者に対するアセスメントの状況を踏まえ、市長が特に必要と認める場合は、6月を超えない範囲内で市長が定める期間とすることができる。
(宿泊場所)
第8条 宿泊場所は、丹波市内における利用可能な旅館、ホテル等の宿泊施設(以下「宿泊事業施設」という。)とする。ただし、市長が緊急及び特別の配慮が必要と認める場合は、あらかじめ指定した宿泊事業者の運営する施設とするものとする。
(利用の中止)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。
(1) 第3条第1項各号の要件を満たさないことが明らかとなった場合
(2) 他の利用者の利用に支障をきたす行為があり、相談支援員の指導に従わない場合
(3) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合
(4) 利用者の所在が不明となった場合
(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合
(利用の終了)
第10条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第7条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。
(報告)
第11条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、一時生活支援事業利用報告書を市長に提出しなければならない。
2 宿泊事業施設は、一時生活支援事業宿泊実績報告書により、当月の状況を市長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年9月28日から適用する。