○丹波市生涯学習推進本部設置規程

平成27年10月5日

訓令第66号

(設置)

第1条 丹波市生涯学習基本計画(以下「基本計画」という。)に規定する基本目標達成に向けた具体的施策を展開し、丹波市における生涯学習の推進を図るため、丹波市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本計画に規定する行動管理計画の策定に関すること。

(2) 行動管理計画の実施指示及び進捗管理に関すること。

(3) その他生涯学習の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(本部員の責務)

第6条 本部員は、部門の総括者として各々が所管する組織及び関係外郭団体における生涯学習事業を強力に推進するとともに、第2条に掲げる事項を徹底するために必要な指示と進捗状況の的確な把握に努めなければならない。

2 前項の事業推進にあたっては、他の部門との連携調整を十分に図るものとし、最大の効果が見込まれるように努めなければならない。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、まちづくり部市民活動課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年10月13日訓令第72号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議会事務局長

丹波市生涯学習推進本部設置規程

平成27年10月5日 訓令第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年10月5日 訓令第66号
平成29年4月1日 訓令第32号
平成29年10月13日 訓令第72号
令和4年2月25日 訓令第4号