○丹波市丹(まごころ)の里創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年4月9日
告示第311号
(設置)
第1条 丹波市丹(まごころ)の里創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の着実な推進にあたり、広く市民その他関係者から意見を聴取し総合戦略に反映するため、丹波市丹(まごころ)の里創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定、評価及び改訂に参画し、意見を述べること。
(2) 前号に掲げるもののほか、丹波市丹(まごころ)の里創生推進本部(以下「推進本部」という。)が必要とする事項について、意見を述べること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、市民を代表する者及び産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等の分野から選出するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれは委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第7条 会議結果については、必要に応じて推進本部に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日告示第159号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第246号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日告示第138号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第101号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。