○丹波市丹(まごころ)の里創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年4月9日

告示第311号

(設置)

第1条 丹波市丹(まごころ)の里創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の着実な推進にあたり、広く市民その他関係者から意見を聴取し総合戦略に反映するため、丹波市丹(まごころ)の里創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の策定、評価及び改訂に参画し、意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、丹波市丹(まごころ)の里創生推進本部(以下「推進本部」という。)が必要とする事項について、意見を述べること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、市民を代表する者及び産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等の分野から選出するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれは委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第7条 会議結果については、必要に応じて推進本部に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日告示第159号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第246号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日告示第138号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日告示第101号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市丹(まごころ)の里創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年4月9日 告示第311号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月9日 告示第311号
平成28年3月8日 告示第159号
平成29年3月31日 告示第246号
令和元年7月9日 告示第138号
令和3年3月9日 告示第101号