○丹波市消防本部及び消防署事務決裁規程
平成27年10月30日
消防本部訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、丹波市消防長(以下「消防長」という。)の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 消防長又はその委任を受けた消防職員が、その権限に属する事務の処理について、意思決定をすることをいう。
(2) 専決 消防長の権限に属する事務を、消防長に代わって決裁することをいう。
(3) 代理決裁 消防長又は消防長の権限を専決するものが不在又は事故あるときに、一時代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行、休暇等の理由により、決裁責任者に差し支えがあって、決裁できない状態にあることをいう。
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、消防長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(重要事項等の専決保留)
第4条 専決者は、この規程の定めるところにより専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。この場合において、決裁を求められた者が更に上司の決裁を受けることを必要と認めたときは、その決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛争があるとき、又は処理の結果、重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたもの
(消防長決裁)
第5条 消防長の決裁を受けなければならない事項は、別表に定めるとおりとする。
(課長等の専決事項)
第6条 課長及び署長が専決できる事項は、丹波市決裁規程(令和5年丹波市訓令第3号)の例による。
(報告)
第7条 専決者は、特に必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代理決裁)
第8条 消防長が決裁すべき事項については、次長が代理決裁することができる。
2 次長が決裁すべき事項については、主管課長及び署長が代理決裁することができる。
3 前2項に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、代理決裁することができない。
(代理決裁後の手続)
第9条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受け、又は報告しなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りではない。
(決裁順序)
第10条 事務は、順次上司の決裁を経て、消防長又は専決者の決裁を受けるものとする。ただし、課長及び署長があらかじめ指定した者が不在の場合において急を要するものについては、その決定を省略することができる。
(代理決定)
第11条 課長及び署長が不在であるときは、課長及び署長があらかじめ指定した者が代理決定を行うことができる。
(臨時又は特別の事務の決裁区分等)
第12条 消防長は、臨時又は特別の事務で、この規程に定める決裁の区分及び手続きにより処理することが不適当と認めるものについては、別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日消本訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
専決事項 | 消防長 | 課長 | 署長 |
業務の方針・基本計画 | ○ | ||
業務計画 | 一般 | 定期 | 定期 |
消防団等に対する指導の方針 | ○ | ||
消防団等に対する指導の計画及び実施 | ○ | ||
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に規定する建築許可等の同意 | ○ | ||
法第11条第1項及び第2項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可 | ○ | ||
法第11条第5項に規定する製造所等の完成検査及び仮使用の承認 | ○ | ||
法第11条の5、第12条第2項、第12条の2、第12条の3及び第14条の2第3項に規定する事項(命令) | ○ | ||
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第8条第4項に規定する完成検査済証の交付 | ○ | ||
危険物政令第23条に規定する製造所等の位置、構造又は設備の基準の特例適用 | ○ | ||
丹波市消防危険物事務処理規程(平成16年丹波市訓令第25号)第16条及び第17条に規定する事項(水張り、水圧) | ○ | ||
法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しに係る届出の受理 | ○ | ||
法第11条の4第1項に規定する製造所等の危険物の種類又は数量変更に係る届出の受理及び丹波市消防危険物規則(平成16年丹波市規則第181号。以下「規則」という。)第13条に規定する事項 | ○ | ||
法第12条の6に規定する製造所等の用途の廃止に係る届出の受理及び規則第14条に規定する事項 | ○ | ||
法第14条の2第1項に規定する予防規程の制定又は変更に係る認可及び規則第17条に規定する事項 | ○ | ||
危険物政令第6条第1号及び第6号に規定する製造所等の位置、構造又は設備以外の届出の受理 | ○ | ||
法第12条の7第2項に規定する製造所等の危険物保安統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理及び規則第16条に規定する事項 | ○ | ||
法第13条第2項に規定する製造所等の危険物保安監督者の選任又は解任に係る届出の受理及び規則第16条に規定する事項 | ○ | ||
規則第10条に規定する製造所等の保安定期点検の届出の受理 | ○ | ||
法第10条に規定する危険物の仮貯蔵、仮取扱の承認 | ○ | ||
○ | |||
法第16条の5、第16条の6に規定する事項(命令、収去) | ○ | ||
消防法施行規則(昭和36年省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3第1項に規定する検査済証の交付 | ○ | ||
法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置に係る届出の受理及び検査 | ○ | ||
法第17条の14に規定する消防用設備等の着工届の受理 | ○ | ||
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条に規定する消防用設備等の基準の特例適用 | ○ | ||
○ | |||
災害対策基本法(昭和36年法律第223号。)第64条第3項、第4項及び第6項に規定する消防に関する管理者権限に属する事項 | ○ | ||
法第8条及び省令第3条に規定する防火管理者の選任又は解任及び消防計画の作成又は変更の届出の受理 | ○ | ||
法第8条の2の2に規定する防火対象物の点検及び報告と法第8条の2の2に規定する表示の交付 | ○ | ||
法第9条の2に規定する圧縮アセチレン等の貯蔵、取扱の受理 | ○ | ||
法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検及び報告の届出の受理 | ○ | ||
○ | |||
消防無線設備の免許等に係る申請及び届出 | ○ | ||
消防自動車の登録等に係る申請 | ○ |