○丹波市消防職員服務規程
平成27年10月30日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市消防職員(以下「消防職員」という。)の服務に関して、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(消防職員の自覚)
第2条 消防職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともにその被害を軽減することにより、社会公共の秩序を維持するものであることを自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげて職務に専念しなければならない。
(規律の保持)
第3条 消防職員は、常に組織に欠くことのできない一員であることを自覚し、規律を厳守し、もって強固な組織の維持に努めなければならない。
(自己啓発)
第4条 消防職員は、広く識見を養うとともに職務遂行上必要な知識及び技術の習得に努め、かつ、気力及び体力の充実強化を図らなければならない。
(所在の明確)
第5条 消防職員は、非常事態の発生に即応できるよう、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(職務の公正と迅速)
第6条 消防職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。
(職務執行の態度等)
第7条 消防職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
(職務中の安全配慮)
第8条 消防職員は、職務中、安全について自ら配慮しなければならない。
(命令及び報告等)
第9条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
2 消防職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ又は怠ってはならない。
3 消防職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、すみやかに上司に報告するものとする。
(上司の補佐等)
第10条 消防職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上通の義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであると認められるときは、すみやかにこれを実現するように努めなければならない。
(指揮者)
第11条 指揮者とは、消防業務において消防長から指揮権の行使を命ぜられた者又はその職務上係の最高位にある者をいう。
2 指揮者が不在のときは、別に定めのない限り、指揮者はその部下の中の権限を持つ上級者に自動的に移行するものとし、その順位は、階級の順位により、階級が同一であるときは、先任の順位によるものとする。
3 指揮者は、当面する消防業務に対して、自らこれを処理する気迫を保持するとともにその職務上の最高責任者たることを強く自覚し、率先して当たらなければならない。
(職員の勤務)
第12条 消防職員の勤務は、隔日勤務とする。ただし、消防長が毎日勤務を命じた消防職員は除くものとする。
(隔日勤務する消防職員の勤務時間)
第13条 隔日勤務する消防職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、1当務15時間30分とし、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(勤務を要しない日)
第14条 隔日勤務者の勤務を要しない日は、6週を通じて12日とし、その割り振りは消防署長(以下「署長」という。)が指定する。
(休憩時間)
第15条 隔日勤務者の休憩時間は、1当務8時間30分とし、その時間は署長が指定する。
(仮眠時間)
第16条 隔日勤務者には、4時間を下らず6時間以下の範囲内で仮眠時間を与えるものとし、その時間は午後10時から翌日午前6時までの間において署長が指定する。
2 前項に定める仮眠時間に勤務したときは、当該仮眠時間は、署長が勤務に支障がないと認めたときは、別に与えるものとする。
(勤務時間中の外出)
第17条 消防職員は、勤務時間中みだりに勤務場所をはなれてはならない。
2 消防職員は、勤務時間中外出しようとするときは、上司の承諾を得なければならない。
(事故等の申告)
第18条 消防職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、すみやかにその事実を上司に申告しなければならない。
2 申告を受けた上司は、すみやかに消防長に申告しなければならない。
(緊急事態等に対する措置)
第19条 消防職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除、救命等のための必要な措置をとるように努めるものとする。
(災害に対処する準備)
第20条 消防職員は、勤務時間外であっても、災害に対処するため必要があるときは、迅速かつ適確な行動がとれるよう、準備をしておかなければならない。
(所見公表等の制限)
第21条 消防職員は、消防長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表してはならない。
(応接)
第22条 消防職員は、応接に際して、礼を失することなく、親切、丁寧及び迅速を旨としてこれに当たらなければならない。
(供応等の禁止)
第23条 消防職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。
(借財の自制)
第24条 消防職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的破たんから職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。
(ハラスメントの禁止)
第25条 消防職員は、勤務時間の内外にかかわらず、他の職員、職務に関連して接する部外者及び市民を不快にさせる言動を行ってはならない。
(居住区)
第26条 消防職員は、丹波市の管轄内又はこれに隣接する地域に居住するよう努めなければならない。
(欠勤の届出)
第27条 消防職員は、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第34号)及び丹波市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年条例第33号)に基づく職務専念義務の免除の場合を除き勤務できないときは、別に定める規定等の様式により消防長に届け出なければならない。ただし、疾病等やむを得ない理由によりあらかじめ届出することができないときは、その旨連絡し、就勤後に届出することができるものとする。
2 消防職員は、傷病のため欠勤が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を消防長に提出しなければならない。また、診断書に基づく期間が過ぎてなお引き続き1週間以上欠勤するときも同様とする。
3 消防職員は、あらかじめ消防長の承認を得たものを除き、出勤時間までに出勤できないときは、原則として出勤時間までにその事由を届けなければならない。
(療養専念の義務)
第28条 傷病のため休養中の消防職員は、消防長及び関係者の指示に従って専心療養に努めなければならない。
(貸与品等の保管義務)
第29条 消防職員は、使用期限内にある給与品、貸与品及び自己の管理にかかる備品等の効用又は機能を完全に保持するように努めるとともに、遺失、紛失又は盗難等の事故のないように留意しなければならない。
(旅行等の届出)
第30条 消防職員は、旅行及び管轄外(隣接市町を除く。)に出ようとするときは、上司に届け出て、行く先、期間等を明らかにしておかなければならない。
(部外派遣者の服務)
第31条 委託、研修生等で他の機関に派遣を命ぜられている消防職員は、その機関の服務の規定等にも従わなければならない。
(監督員の責務)
第32条 監督員とは、消防本部、署の組織における課長、署長、副署長及び係長の職にある者をいう。
2 監督員は、それぞれの階級に従い、部下の意識を的確に把握し、服務、執務及び規律の保持について指揮監督するとともに、部下の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公平な処置を講じ、併せて意思の疎通を図り、職務への参画意識を醸成し、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。
(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善
(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化
(3) 消防機械器具等の取扱の適正化
(4) 庁舎、備品及びその他諸施設の管理の適正化
(5) 教育訓練の実施
(6) 職員、住民等に対する安全管理の徹底
(7) 部下の健康保持及び行状の適正化
(8) 職務に関連する金銭収支の適正化
(9) 貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正化
(10) 火気取扱の適正化
(11) 公文書類の整理保存の適正化
4 監督員は、部下からの公私にわたる相談に対し、真摯に対応しなければならない。
(身上把握)
第33条 監督員は、常に部下の身上を把握して、部下の育成に努めなければならない。
(監督指導)
第34条 監督員は、随時出張所等に出向し、部下の意識及び職場環境改善状況等の実態を把握し、監督指導の適正を期さなければならない。
(監督事項の報告)
第35条 監督員は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに消防長に報告しなければならない。
(その他)
第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。