○丹波市住まいるバンク実施要綱
平成27年11月11日
告示第801号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存在する空き家等を地域資源と捉え有効に活用し、移住定住の促進と地域の活性化を図るため、住まいるバンクの実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例(平成26年丹波市条例第11号)第2条第1号に規定する空き家等(居住の用に供されていない戸数を1以上有する共同住宅等及び近く当該空き家等の状態になる見込みがある建築物を含む。)をいう。
(2) 住まいるバンク 市内の空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受け登録した空き家等の情報を、空き家等の利用を希望する者に対し、提供する制度をいう。
(3) 所有者 空き家等に係る所有権を有し、かつ、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 登録事業者 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会の会員(市内に主たる事務所を有する者に限る。)であって、住まいるバンク登録事業者申込書を当該協会に提出したものをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、住まいるバンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 住まいるバンクに空き家等に関する情報の登録を希望する登録事業者は、住まいるバンク物件フォーム(以下「物件フォーム」という。)により、申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、住まいるバンク物件台帳(以下「物件台帳」という。)に当該空き家等に関する情報を登録するものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が所有しているとき。
(2) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が所有しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるとき。
4 市長は、第2項の規定により登録の可否を決定したときは、当該登録事業者に対し、電子メールにより通知するものとする。
5 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、住まいるバンクに登録することが適当と認めるものについて、当該所有者に対して住まいるバンクへの登録を促すことができる。
(物件台帳の登録事項の変更)
第5条 登録事業者は、物件台帳の登録事項に変更があったときは、速やかに物件フォームにより当該登録事項の変更を申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による変更の申込みがあったときは、その内容を確認の上、当該事項を変更するものとする。
(物件台帳の登録事項の抹消)
第6条 市長は、物件台帳の登録事項が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事項を抹消するものとする。
(1) 登録事業者から登録抹消の申出があったとき。
(2) 登録した空き家等に係る売買等の契約が成立したことを知ったとき。
(3) 申込み内容を偽って登録していたことが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるとき。
2 登録事業者は、前項第1号の申出を行う場合は、速やかに物件フォームにより登録の抹消を申し込むものとする。
3 市長は、第1項の規定により登録を抹消したときは、当該登録事業者に対し、電子メールにより通知するものとする。
(利用申込者の登録申込み等)
第7条 住まいるバンクによる空き家等に関する情報の提供を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、住まいるバンク利用者フォーム(以下「利用者フォーム」という。)により、住まいるバンクの利用に係る登録の申込みを行うものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団等反社会的勢力に寄与するために利用するものであると認められるとき。
(2) 宗教活動、政治活動その他の本要綱の趣旨に照らして不適当と認められる活動のための利用であると認められるとき。
(3) 宅地建物取引業としての利用であると認められるとき。
(4) その他の公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(5) 空き家等に定住し、若しくは定期的に滞在し、又は空き家等を活用する見込みがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるとき。
4 市長は、第2項の規定により登録をしたときは、当該利用申込者に対し、電子メールにより通知するものとする。
(利用登録者の登録事項の変更)
第8条 前条第4項の規定による登録完了の通知を受けた利用申込者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに利用者フォームにより変更の申込みを行うものとする。
(利用者台帳の登録の抹消)
第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 利用登録者から登録抹消の申出があったとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容を偽って登録していたことが判明したとき。
(4) 第7条第3項各号に該当すると判明したとき。
(5) 登録から2年を経過したとき。ただし、再登録した場合を除く。
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるとき。
2 利用登録者は、前項第1号の申出を行う場合は、速やかに利用者フォームにより登録の抹消の申込みを行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により登録を抹消したときは、当該利用登録者に対し、電子メールにより通知するものとする。
(情報の公開等)
第10条 市長は、物件台帳に登録された情報の一部を住まいるバンク登録情報として、ウェブサイトへの掲載、閲覧その他の方法により公開するものとする。
(地域との面談の実施)
第11条 市長は、利用登録者(利用登録者以外の者が空き家等を活用する場合には、その者を含む。次項において同じ。)と当該空き家等が所在する自治会等との面談(以下「自治会マッチング」という。)を実施し、当該空き家等を活用する者に対し、地域の実情その他の必要な情報を提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用登録者、当該空き家等が所在する自治会等及び当該空き家等の登録事業者との協議の結果、自治会マッチングを実施する必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(登録事業者及び利用登録者の交渉等)
第12条 市長は、賃貸借又は売買の交渉及び契約については、これに関与しないものとする。
(個人情報の保護)
第13条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、物件台帳に登録された情報及び利用登録者の個人情報(以下「個人情報」という。)は、当該住まいるバンクの目的以外には利用しないこととする。
2 利用登録者及び登録事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(運営の委託)
第14条 この事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、事業の運営は、市長が適当と認めた者(以下「運営主体」という。)に委託することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年11月16日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の実施に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行の日前において行うことができる。
附則(令和4年4月1日告示第262号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市住まいるバンク実施要綱第4条の規定により空き家等台帳に空き家等に関する情報を登録された者は、改正後の丹波市住まいるバンク実施要綱第4条の規定により登録された者とみなす。
附則(令和4年12月26日告示第737号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第96号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市住まいるバンク実施要綱(以下「旧要綱」という。)第4条第5項の規定により登録された空き家等に関する情報は、改正後の丹波市住まいるバンク実施要綱第4条第2項の規定により登録されたものとみなし、旧要綱第4条第3項の規定により登録された空き家等に関する情報は、なお従前の例による。