○丹波市庁舎における放置自転車に係る事務処理要領
平成27年11月12日
告示第803号
(趣旨)
第1条 この要領は、庁舎の環境保全及び市民が利用しやすい施設とするため、放置自転車の適切な処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 庁舎 丹波市庁舎管理規則(平成16年丹波市規則第5号)第2条第1項に規定する庁舎をいう。
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 自転車が庁舎(その敷地を含む。以下同じ。)に30日以上にわたり許可を受けることなく置かれている状態をいう。
(4) 放置自転車 庁舎に放置されている自転車をいう。
(5) 所有者等 自転車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は放置後最後に有していた者及び自転車を放置した者又は放置させた者をいう。
(6) 廃物 放置自転車で自転車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。
(調査等)
第3条 市長は、放置自転車と思われる自転車を発見したとき、又は通報を受けたときは、速やかに警察署その他関係機関への通報その他必要な措置を講ずるとともに、当該自転車の状況、所有者等その他の事項を調査しなければならない。
(警告)
第4条 市長は、前条の規定による調査の結果、放置自転車であることが判明したときは、当該放置自転車に当該放置自転車を直ちに撤去すべき旨を記載した警告書を貼り付けるものとする。
(移動措置)
第5条 市長は、前条の規定により警告書を貼り付けた日から起算して14日を経過しても、警告を受けた所有者等が当該警告に従わないときは、当該放置自転車を撤去し、保管することができる。
2 市長は、前項の規定により放置自転車を移動したときは、その旨を告示し、及び当該放置自転車が放置されていた場所に表示しなければならない。
3 前項に規定する告示の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保管した自転車の台数
(2) 保管した自転車が放置されていた場所
(3) 放置されていた自転車を撤去した日時
(4) 保管場所及び期間
(5) 連絡先
(引取りがないときの措置)
第6条 市長は、前条に規定する措置を講じたにもかかわらず、告示の日から6月を経過してもなお自転車の引取りがないときは、当該自転車を処分することができる。
(費用の請求)
第7条 市長は、前条の規定により自転車を処分したときは、当該自転車の所有者等に対し、当該処分に要した費用を請求することができる。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、放置自転車の撤去に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。