○丹波市業務委託事務取扱規程
平成27年11月20日
訓令第70号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の行う施設管理、調査、試験、研究、測量、設計その他の業務(以下「業務」という。)を委託により処理する場合の契約の締結、履行等に関し、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の内容による区分)
第2条 市の行う業務は、その業務の内容に応じて、次のとおり区分して取り扱うものとする。
(1) 委任 訴訟事務、登記事務等であって、一定の目的を達成するために、法律行為に係る事務を処理すること自体を目的として委託するもの
(2) 準委任 施設の管理運営業務、各種催しの運営業務、試験研究業務等であって、法律行為以外の事務の処理を委託するもの
(3) 請負 土木建築に係る設計測量事務、機械器具の保守業務等であって、一定の仕事の完成又は事実行為の実施を委託するもの
(この規程の適用を受ける委託の範囲)
第3条 この規程は、委託する業務に係る経費が市の歳出予算科目の委託料に計上されているもの(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第158条第1項の規定により私人に委託した歳入の徴収又は収納の事務及び私人又は自治会、社会福祉協議会その他の公共的団体等で市長が特に認めるものに対してそのものの有する資格、信用、経験等に基づき委託した特定の業務の処理に対する報酬及び当該特定の業務の処理に要する経費として委託料に計上されているものを除く。)及び役務費のうち手数料に計上されているもので契約事務を伴うものについて適用する。
(業務執行の決定)
第4条 担当課は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、当該業務の処理の方法を定めた委託業務処理要領又は特記仕様書、契約書案及び当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を添付し、業務の委託による執行を決定するものとする。
(契約の相手方の選定)
第5条 入札検査部入札検査室は、業務の委託に係る契約を一般競争入札又は指名競争入札により行おうとするときは、次条に規定する契約の相手方から入札参加者を選定し、業務の委託による執行を決定しなければならない。
2 担当課は、業務の委託に係る契約を随意契約により行おうとするときは、次条に規定する契約の相手方から見積参加者を選定し、入札参加者審査会において随意契約審査を受け、業務の委託による執行を決定しなければならない。
(契約の相手方)
第6条 業務を委託することができる契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 財務規則第72条の2の規定に基づき作成された入札参加者資格名簿に登録された者
(2) 自治会、社会福祉協議会その他の公共的団体であって、業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると市長が認めるもの
(委託業務の完了)
第7条 受注者は、委託業務が完了したときは、速やかに業務完了報告書を提出しなければならない。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を添えて提出しなければならない。
2 受注者は、完了した委託業務が委任又は準委任に属するものであって、精算の必要があると市長が認める業務については、当該委託業務の処理に要した経費に係る収支精算書を業務完了報告書に添えて提出しなければならない。
(委託業務の完了検査等)
第8条 担当課は、受注者から業務完了報告書の提出があったときは、検査依頼書及び通知書により検査員を定め、当該契約の履行の確認のための検査を行うものとする。
2 検査員は、受注者から提出された業務完了報告書(成果品の製作を伴う場合にあっては、当該成果品を含む。)を検査し、必要に応じて現地調査を行い、当該委託業務が契約の内容のとおり完了していることを確認したときは、業務検査調書を作成するものとする。
3 委託業務が委任又は準委任に属するものであるときは、前2項の規定によるほか、受注者から提出された収支精算書を審査のうえ、当該委託業務に係る委託料の額を確定して受注者に通知するものとする。
(成果品の受渡し)
第9条 担当課は、委託業務の内容が成果品の製作を伴うものであるときは、前条第2項の業務完了報告書に基づき、速やかに当該成果品の受渡しを行うものとする。
(委託料の支払)
第10条 担当課は、受注者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日以内(委託料の支払時期について約定がある場合は、当該約定による日まで)に委託料を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委託業務が委任又は準委任に属するものであるとき及び請負に属するもののうち継続的又は定期的に支払を要するものであるときは、当該契約において定めるところにより委託料を支払うことができる。
(委託料の前金払及び概算払)
第11条 委託業務が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、当該契約に定めるところにより、政令附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。
2 委託業務が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、契約で定めるところにより、政令第163条第3号の規定に基づき、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前金払をすることができる。
3 委託業務が委任又は準委任に属するものであるときは、契約で定めるところにより、財務規則第60条の規定に基づき、委託料の額の範囲内において概算払をすることができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。