○丹波市俳人細見綾子ふるさと文化振興基金条例

平成27年12月22日

条例第42号

(設置)

第1条 丹波市ゆかりの俳人細見綾子の功績を称え顕彰するとともに、生家の保存及び利活用並びに丹波市の文化振興事業の推進を図るため、丹波市俳人 細見綾子ふるさと文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 寄附金

(2) 基金の運用から生ずる収益金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市俳人細見綾子ふるさと文化振興基金条例

平成27年12月22日 条例第42号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成27年12月22日 条例第42号