○丹波市黒井城跡整備委員会の設置に関する条例

平成27年12月22日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、国指定史跡黒井城跡(以下「黒井城跡」という。)の保存と活用を図るため、黒井城跡整備委員会(以下「整備委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 整備委員会は、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行うものとする。

(1) 黒井城跡の整備計画の策定に関する事項

(2) 黒井城跡の遺構の保存及び修理に関する事項

(3) 黒井城跡の管理及び活用に関する事項

(4) その他黒井城跡の整備に関する事項

(組織)

第3条 整備委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、丹波市教育委員会が委嘱する。

(1) 丹波市文化財保護審議会委員

(2) 識見を有する者

(3) 地元関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 整備委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、整備委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 整備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務めるものとする。

3 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 整備委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、整備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が整備委員会に諮り、これを定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

丹波市黒井城跡整備委員会の設置に関する条例

平成27年12月22日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財/第1節
沿革情報
平成27年12月22日 条例第46号