○丹波市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱

平成27年12月22日

告示第887号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して、居宅において日常生活上の支援を行うために必要な事業を実施するため、丹波市ふだんのくらしサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置し、サポートセンター会員相互における家事等の援助活動を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

2 市長は、地域の高齢者の実情を十分に把握し、総合的な相談支援等について実績のある社会福祉法人等に事業運営を委託することができる。

(会員)

第3条 サポートセンターは、次に掲げる会員の募集、登録及びその他の会員組織業務を行うものとする。

(1) 協力会員 市内在住者であって、家事等の援助活動を行いたい者をいう。

(2) 依頼会員 市内在住者であって、家事等の援助活動を受けたい者をいう。

(サポートセンターの事業内容)

第4条 サポートセンターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 協力会員の援助活動に必要な知識を付与する養成講座及びフォロー研修会の実施

(2) 協力会員相互の交流及び情報交換の場とするための連絡会の開催

(3) 家事等の援助活動の実施に関する調整

(4) 援助活動の普及啓発を目的とする広報活動

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 家事等の援助活動は、当該援助を必要とする依頼会員の居宅において行うものとする。

(サポートセンターの会員登録)

第5条 サポートセンターの協力会員及び依頼会員(以下「会員」という。)になろうとする者は、この要綱及びサポートセンターが定める会則等を承諾の上、入会申込書をサポートセンターに提出し、会員の登録を受けなければならない。

2 協力会員の登録を受けようとする者は、事前に前条第1号に規定する講座を受講しなければならない。

3 サポートセンターは、第1項の規定により申込みがあったときは、会員登録の可否を決定し、会員登録を認めた者に対して、会員証を交付するとともに、会員票を作成して、サポートセンターに保存するものとする。

(会員登録の取消し及び退会)

第6条 サポートセンターは、前条第3項の登録された会員が会則等に違反し、又はサポートセンターに不利益を生じさせたときは、その登録を取り消すことができる。

2 会員は、退会しようとするときは、サポートセンターに退会届を提出するものとする。

3 会員は、登録の取消又は退会届を提出した場合は、速やかに会員証をサポートセンターに返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほかサポートセンターの事業運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日告示第167号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

丹波市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱

平成27年12月22日 告示第887号

(平成29年4月1日施行)