○丹波市家庭的保育事業等の認可及び確認の手続きに関する規則

平成27年12月25日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第43条第1項に規定する確認の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可及び確認の審査)

第2条 認可及び確認の審査は、法第34条の15第3項及び丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年丹波市条例第45号。以下「条例」という。)により行うものとする。

(認可の申請)

第3条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、丹波市家庭的保育事業等認可申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(認可の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、認可すべきものと認めたときは、丹波市家庭的保育事業等認可決定通知書により、認可しないと認めたときは、丹波市家庭的保育事業等不認可決定通知書により、認可申請者に通知するものとする。

2 前項の審査にあたり、法第34条の15第4項の規定に基づく児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴く場として、丹波市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を充てるものとする。

3 前項の会議について、緊急その他やむを得ない事由のある場合は、申請の概要を記載した書面を会議を構成する各委員に回付し、意見を聴取することにより、会議に代えることができる。

(認可事項の変更)

第5条 前条の規定により認可の決定を受けた者(以下「認可事業者」という。)で、認可された事項について変更しようとするときは、あらかじめ丹波市家庭的保育事業等認可事項変更届を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、丹波市家庭的保育事業等認可事項変更承認通知書により認可事業者に通知するものとする。

(報告等)

第6条 認可事業者は、支援法第50条第1項に基づく報告、帳簿書類その他の物件の提出、立ち入り検査等(以下「報告等」という。)に協力しなければならない。

2 市長は、報告等の期日その他必要な事項を、認可事業者に事前に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(指導及び改善の勧告)

第7条 市長は、前条に規定する報告等の結果、必要と認めるときは、法第34条の17第3項の規定に基づき、認可事業者に対して指導及び勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の勧告等を行ったときは、適切な時期に報告を求め、又は再度立入調査を行い、改善を確認するものとする。

(廃止又は休止の申請)

第8条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとするときは、丹波市家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、廃止又は休止すべきものと認めたときは、丹波市家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書により認可事業者に通知するものとする。

(確認の申請)

第9条 支援法第43条第1項の規定に基づく確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の確認を受けようとする者が、第4条に規定する認可をまだ受けていない場合は、第3条の認可申請とあわせて前項の申請を行うものとする。

(確認内容の変更)

第10条 前条の確認を受けた者が、その確認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市特定地域型保育事業者確認事項変更届を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(運営状況報告)

第11条 認可事業者は、認可された家庭的保育事業等の会計年度終了後の翌年度の5月末日までに、当該運営状況について、丹波市家庭的保育事業等運営状況報告書により、市長に報告しなければならない。

2 前項に定める運営状況の報告について、市長が特に必要と認めるときは、同項に規定する期日を延長することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市家庭的保育事業等の認可及び確認の手続きに関する規則

平成27年12月25日 規則第67号

(平成27年12月25日施行)