○丹波市生活困窮者等無料職業紹介所設置要綱
平成28年1月25日
告示第47号
(趣旨)
第1条 生活困窮者等の経済的自立及び社会的自立を援助するために実施する職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づく無料職業紹介事業を行うため、丹波市無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 紹介所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市無料職業紹介所 | 丹波市氷上町常楽211番地 |
2 紹介所の行う無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署は、健康福祉部社会福祉課とする。
(業務の内容)
第3条 業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 求職者への職業相談に関すること。
(4) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他職業紹介に必要な業務に関すること。
(取扱範囲)
第4条 紹介所が取り扱う求職者の範囲は、丹波市に居住する次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者
(2) ひとり親家庭の父及び母
(3) 生活保護を受給している者
(4) 紹介所の職業紹介により就職を希望する者
2 求人の範囲は、日本国内の事業所とする。
3 求人及び求職の取り扱う職種は、全職種とする。
(求人申込み)
第5条 求人者は、求人の申込みをしようとするときは、求人申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、当該申込みの内容が次のいずれかに該当するときを除き、当該求人について求人管理簿に登載するものとする。
(1) 求人の内容が法令に違反するとき。
(2) 業務内容に対する労働条件が通常に比べて不適当であると認められるとき。
(3) 労働条件等が明らかにされていないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
3 前項の求人管理簿は、求職者の閲覧に供するものとする。
(求職申込み)
第6条 求職者は、求職の申込みをしようとするときは、求職申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による求職の申込みがあったときは、当該申込みの内容が法令に違反するときを除き、当該求職について求職管理簿に登載するものとする。
(結果の報告)
第7条 求人者及び求職者は、雇用関係の成否にかかわらず、紹介所にその結果を報告するものとする。
(求人等の有効期間)
第8条 紹介所が取り扱う求人及び求職の有効期間は、原則として申込書を受理した日の属する月の翌々月の末日とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月20日告示第680号)
この要綱は、平成28年8月20日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第780号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月9日告示第850号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市生活困窮者等無料職業紹介所設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第151号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。