○丹波市立文化ホール事業推進会議設置要綱

平成28年2月1日

告示第77号

(設置)

第1条 丹波市立文化ホール(以下「文化ホール」という。)事業の円滑な推進を図るため、丹波市立文化ホール事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 文化ホール事業推進に関する事項

(2) その他文化ホール事業の活性化等に関し、必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 舞台芸術文化の向上に資する活動を行う団体の関係者

(2) 学校教育及び社会教育の関係者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める団体の関係者

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

5 会長は、必要があると求めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、まちづくり部文化・スポーツ課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮り、これを定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日告示第365号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

丹波市立文化ホール事業推進会議設置要綱

平成28年2月1日 告示第77号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第5章 スポーツ・文化/第2節 スポーツ・文化施設
沿革情報
平成28年2月1日 告示第77号
令和6年6月19日 告示第365号