○丹波市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年2月5日

告示第85号

丹波市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年丹波市告示第187号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この要綱は、少子高齢化が進行する本市において、都市部の意欲ある人材を積極的に受け入れ、地域の課題解決及び活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、丹波市地域おこし協力隊の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 丹波市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、行政との連携を密にし、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 農林業の振興に関すること。

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘及び振興に関すること。

(3) 地域間交流及び移住・定住の促進に関すること。

(4) 新エネルギー等グリーンビジネスの推進に関すること。

(5) 地域の活性化及び地域の問題解決のために市長が特に必要と認める活動

(委嘱)

第3条 隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 都市地域等に生活の拠点を置く者又は他市町村の地域おこし協力隊員経験者で、隊員に任用等された後、市内に住民票を異動することができる者

(2) 前条各号に掲げる活動に意欲がある者

(委嘱期間等)

第4条 隊員の委嘱の期間は、1年以内とし、最大3年まで延長することができるものとする。

2 前項の場合において、隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する1年以内の期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)があるときは、育児等に係る活動中断期間を除き最大3年とする。

3 隊員として委嘱を受けた者は、遅滞なく本市に生活の拠点を移し住民票を異動しなければならない。

4 市長は、隊員から申出があったとき、又は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱の期間中であっても解嘱することができる。

(隊員の種類)

第5条 隊員の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 市が直接活動を支援する隊員(以下「直接支援型隊員」という。)

(2) 市が委託した法人又は任意の団体が活動を支援する隊員

(身分証明書)

第6条 隊員は、活動に従事するときは、その身分を示す証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(活動報告書等の提出)

第7条 隊員は、活動月の翌月15日までに、丹波市地域おこし協力隊員活動報告書(月報)及び丹波市地域おこし協力隊員活動日誌(以下「活動報告書等」という。)を提出するものとする。

(報償)

第8条 隊員の報償金は、日額1万3,330円とする。この場合において、1日の活動時間が7時間45分に満たないときは、1時間当たり1,720円とする。

2 市長は、活動報告書等により活動の内容を確認し、直接支援型隊員に報償を支払うものとする。

(活動に要する経費)

第9条 市長は、直接支援型隊員に対して、第2条の活動に要する経費の一部を助成するものとする。

(守秘義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市の役割)

第11条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次の役割を果たすものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 地域住民への隊員の活動の周知

(3) 隊員の活動終了後における定住支援

(4) 市長が隊員の円滑な活動に必要と認める事項

(業務の委託)

第12条 市長は、市内に活動拠点となる事務所等を有し、隊員の支援を行うことができると認める法人又は任意の団体に、地域おこし協力隊の設置に関し必要な業務の全部又は一部を委託することができる。

(庶務)

第13条 隊員に関する庶務は、活動を所管する課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 隊員の募集の実施に必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。

(新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)

3 令和3年度に任用された隊員が、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行うことができず、3年を超えて活動を行うことを希望し、かつ、市長が必要と認めたときは、第4条第1項に規定する期間を1年を上限として延長することができる。

(平成29年3月31日告示第245号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日告示第136号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月13日告示第263号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市地域おこし協力隊設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第268号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月15日告示第242号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市地域おこし協力隊設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

丹波市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年2月5日 告示第85号

(令和6年4月15日施行)