○丹波市行政不服審査会設置条例
平成28年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、丹波市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 丹波市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年丹波市条例第13号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(審議手続の非公開)
第7条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。