○丹波市特定教育・保育施設の確認に関する規則
平成28年3月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認に関し、同法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、府令第29条の規定に基づき、丹波市特定教育・保育施設確認申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に対して確認する場合は特定教育・保育施設確認通知書を、確認しない場合は特定教育・保育施設不確認通知書を確認申請者に通知するものとする。
(確認の変更申請)
第3条 法第32条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者(以下「確認変更申請書」という。)は、府令第31条の規定に基づき、丹波市特定教育・保育施設確認変更申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に対して確認する場合は、特定教育・保育施設変更確認通知書を確認変更申請者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第35条第1項に規定する特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第33条の規定に基づき、丹波市特定教育・保育施設に係る変更届出書によりその旨を市長に届け出るものとする。
2 法第35条第2項に規定する特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、府令第34条の規定に基づき、丹波市特定教育・保育施設の利用定員に減少の届出書によりその旨を市長に届け出るものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第36条に規定する特定教育・保育施設の設置者は、確認を辞退しようとするときは、丹波市特定教育・保育施設確認辞退申出書によりその旨を市長に届け出るものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第6条 法第55条第2項に規定する特定教育・保育施設の設置者は、業務管理体制の整備に関する事項を、府令第46条第1項の規定に基づき、丹波市業務管理体制届出書によりその旨を市長に届け出るものとする。
2 法第55条第3項に規定する特定教育・保育施設の設置者は、前項により届け出た事項に変更があったときは、府令第46条第2項の規定に基づき、丹波市業務管理体制変更届出書によりその旨を市長に届け出るものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか特定教育・保育施設の確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。