○丹波市手話施策推進協議会規則

平成28年3月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市丹(まごころ)の里手話言語条例(平成27年丹波市条例第45号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく丹波市手話施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第7条第3項に規定する審議等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、必要に応じて開催するものとし、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(専門部会)

第6条 会長は、より専門的な調査審議を行う必要があると認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市手話施策推進協議会規則

平成28年3月16日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成28年3月16日 規則第21号
令和2年3月18日 規則第28号