○丹波市生涯学習活動団体等登録要綱

平成28年3月1日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で生涯学習活動及び市民活動を行う定期的かつ継続的に活動する自主グループ、地域団体、市民活動団体等の情報を登録し、仲間及び活動の機会、場を探している市民及び活動団体に情報を提供することにより、市民の生涯学習活動、市民活動を支援することを目的とする。

(登録要件)

第2条 登録できる活動団体は、生涯学習活動、市民活動を行うことを主たる目的として、自主的な活動・運営を行っている芸術や文化、趣味などの学習活動、スポーツ・レクレーション活動、ボランティア活動等をしている団体とし、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動その他公序良俗に反する活動をしていないこと。

(2) 民間事業所等が宣伝又は営業を目的とする活動でないこと。

(3) 会員相互の親睦交流のみを目的とする団体でないこと。

(4) 組織及び運営に関して、次の要件を備えていること。

 市内に在住、在勤又は在学のものが過半数であること。

 団体の主たる活動の場を市内に有すること。

 団体の組織及び活動のための規約等を有していること。(市内の上部団体に加盟し、その団体が規約等を有している場合を含む。)

(登録の申請)

第3条 登録しようとする団体は、丹波市生涯学習団体・市民活動団体等情報登録申請書(以下「申請書」という。)に定款、規約、会則等を添えて市長に提出するものとする。

(登録期間)

第4条 登録の期間は、登録した日の属する年度の末日までとする。ただし、登録された活動団体から取消し又は次条による変更の申出がないときは、1年ごとに自動更新するものとする。

(変更の届出)

第5条 登録した活動団体は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに丹波市生涯学習団体・市民活動団体等情報登録変更申請書を市長に届け出るものとする。

(登録の取消し等)

第6条 市長は、登録した活動団体が第2条の要件に該当しないと認めたときは、登録を取り消すことができる。

(登録活動団体の公表)

第7条 申請書に記載された活動団体に関する情報は市のホームページその他の広報媒体により、公表し、情報提供を行う。ただし、登録した活動団体が一般への非公開を申し出た部分については公表しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する登録申請その他必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

丹波市生涯学習活動団体等登録要綱

平成28年3月1日 告示第135号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第2節 生涯学習施設
沿革情報
平成28年3月1日 告示第135号