○丹波市婚活マスター設置要綱

平成28年3月25日

告示第218号

(目的)

第1条 結婚を希望する者に積極的に関与し、それらの者の出会いから結婚に至るまでの支援を行うこと(以下「結婚相談支援業務」という。)により、市内の少子化の解消及び定住化の促進を図るため、婚活マスター(以下「婚活マスター」という。)を設置する。

(要件)

第2条 婚活マスターは、市内に住所を有し、前条の目的を達成するために活動することができる18歳以上の者とする。ただし、結婚相談、結婚情報サービス業その他これに類する職業に就いている者は、婚活マスターとなることができない。

(登録申請)

第3条 婚活マスターとして活動しようとする者(以下「申請者」という。)は、婚活マスター登録申請書に、誓約書、世帯全員の納税状況の閲覧同意書及び本人確認書類を添えて市長に提出するものとする。

2 結婚を希望し、かつ、現に婚姻をしていない者であって、結婚相談支援業務を利用しようとするもの(以下「相談者」という。)は、結婚相談履歴書及び住民基本台帳閲覧同意書を市長に提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請者に対して、市が主催する婚活マスター認定研修を実施し、本事業の目的及び事業内容について当該申請者が十分理解したと認めたときは、婚活マスターとして認定するものとする。

2 市長は、前項に規定する婚活マスターが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、婚活マスターとして認定しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる者であるとき。

(3) 暴力団又は暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者であるとき。

(4) 婚活マスター又は当該婚活マスターの属する世帯員に市税等の滞納をしている者があるとき。

(5) その他認定に適さないと市長が判断したとき。

3 市長は、第1項の規定により婚活マスターとして認定した申請者に対し、婚活マスター登録認定書及び婚活マスター証を交付するものとする。

4 市長は、認定した婚活マスターの名簿を作成し、市のホームページにおいて、公表するものとする。

(任期等)

第5条 婚活マスターの任期は、当該年度とし、再任を妨げない。

2 婚活マスターは、登録を更新しようとするときは、市が定める研修を受講しなければならない。この場合において、当該研修を受講した婚活マスターの登録については、第3条並びに前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(解任)

第6条 市長は、婚活マスターが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任期の途中であっても解任することができるものとする。

(1) 申込み内容を偽って登録したことが判明したとき。

(2) 第4条第2項に該当することが判明したとき。

(3) 婚活マスターの社会的信用を損なう行為その他ふさわしくない行為があったと市長が認めたとき。

(4) その他市長が登録に適さないと判断したとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、婚活マスター登録認定取消通知書により婚活マスターに通知するものとする。

3 前項の取消通知を受けた婚活マスターは、速やかに婚活マスター証を市長に返還しなければならない。

(業務内容)

第7条 婚活マスターが行う結婚相談支援業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 相談者の相談に応じるとともに、相談者同士の交流援助及びあっせん紹介を行うこと。

(2) 相談者の家族に対しての相談活動を行うこと。

(3) 健全な男女交際ができる機会を設けるための企画をし、実施すること。

(4) 自己の啓発を行うための研修等に参加すること。

(5) その他目的のための必要な業務を行うこと。

2 婚活マスターは、翌月10日までに前月分の婚活マスター活動報告書(以下「活動報告書」という。)を市長に提出するものとする。

3 婚活マスターは、前項の業務を行う際は、婚活マスター証を携行し、関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 婚活マスターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(活動費)

第8条 市長は、前条第2項に規定する活動報告書を受理したときは、内容を審査し、月額5,000円を婚活マスターに交付するものとする。

(報奨金)

第9条 市長は、第7条の結婚相談支援業務により相談者が婚姻した場合において、婚活マスターに婚姻1組につき報奨金として、3万円相当のたんば共通商品券を交付するものとする。

2 婚姻1組につき報奨金を受けることができる婚活マスターは、2人までとする。

(報奨金の交付要件)

第10条 前条の報奨金を交付することができる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 婚姻した相談者のいずれかが婚活マスターの3親等以内の親族でないこと。

(2) 婚姻した相談者のいずれかが結婚相談履歴書を提出した日から婚姻した日前30日までの期間において、市内に住所を有していること。

(報奨金の交付申請)

第11条 報奨金の交付を申請しようとする婚活マスターは、相談者の婚姻届が受理された日の翌日から起算して30日以内に、婚活マスター報奨金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(報奨金の交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは報奨金の交付を決定する。

(報奨金の交付)

第13条 市長は、第11条に規定する申請書の提出があったときは、報奨金を交付するものとする。

(返還)

第14条 市長は、婚活マスターが偽りその他不正な手段により活動費及び報奨金の交付を受けたと認めたときは、交付した活動費及び報奨金を返還させることができる。

(責任等)

第15条 婚活マスターの活動中における相談者その他関係者とのトラブルについては、市は一切責任を負わない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月21日告示第701号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第167号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日告示第106号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

丹波市婚活マスター設置要綱

平成28年3月25日 告示第218号

(令和7年4月1日施行)