○丹波市こども園課題解決型補助金支給基準

平成28年3月25日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この基準は、丹波市こども園補助金交付要綱(平成19年丹波市告示第221号。以下「要綱」という。)第3条第8号に規定するこども園課題解決型補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(必須活動)

第2条 要綱別表第1に定めるこども園課題解決型補助金の交付を受けようとする者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号及び第2号の2に定める社会福祉事業の範囲内において、次の活動を実施しなければならない。

(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、子どもを主体とし、一人ひとりの育ちを捉えた保育を実施するための研修会の開催や、児童の年齢及び発達の程度に配慮した保育実施が行えるよう専門性や指導力の向上を図るリーダー的職員の養成等を行う研修への参加など、教育・保育の質の向上を目的とする活動

(使用制限)

第3条 要綱別表第1に定めるこども園課題解決型補助金のうち、次の経費として支出した場合は、補助の対象外とする。

(1) 積立金

(2) 次年度への繰越金。ただし、次年度での課題解決のために事前に承認を受けたものについては、この限りではない。

(3) 借入金償還支出

(4) 公定価格等算入費用。ただし、公定価格等を超過した分の費用については、この限りではない。

(補助金額の控除)

第4条 当該年度末における積立金(以下「積立金」という。)及び当期末支払資金残高(以下「支払資金残高」という。)の上限の基準を次の各号に掲げるとおりする。この場合において、基準を超過した合計金額を次年度の保育教諭等処遇改善補助金及びこども園建設改良融資償還補助金から控除し、なお基準を超過する積立金及び支払資金残高がある場合には、その金額をこども園課題解決型補助金から控除するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 積立金は、施設の定員に280万円を乗じた金額の50%の2分の1を上限とする。

(2) 支払資金残高は、法人単位の資金収支計算書における事業活動支出に12分の3を乗じて得た額を上限とする。

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月24日告示第552号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成31年2月14日告示第104号)

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日告示第349号)

この基準は、公布の日から施行し、改正後の丹波市こども園課題解決型補助金支給基準の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第116号)

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市こども園課題解決型補助金支給基準

平成28年3月25日 告示第226号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第2節
沿革情報
平成28年3月25日 告示第226号
平成28年5月24日 告示第552号
平成31年2月14日 告示第104号
令和元年11月26日 告示第349号
令和5年3月28日 告示第116号