○丹波市立学校における看護介助員設置要綱

平成28年2月22日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において医療的ケアを日常的に必要とする幼児児童生徒に安全かつ、適切な医療的ケアを実施することで、安心・安全な教育環境を整えるため、看護介助員を設置することについて、必要な事項を定める。

(設置基準)

第2条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれにも該当する学校に、看護介助員を予算の範囲内で設置するものとする。

(1) 学校で日常的に医療的ケアを行う必要がある児童生徒のうち、主治医の承認及び指示を受けたもの。

(2) 校長が学校での生活において必要不可欠、かつ、学校の環境で安心・安全に医療的ケアを実施することが可能であると認めたもの。

(任命)

第3条 看護介助員は、看護師の免許を有し、健康で、かつ、教育に熱意があり、その職務に関し豊かな識見を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(身分)

第4条 看護介助員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 看護介助員は、校長の指揮監督の下で、学級又は教科担任、特別支援教育コーディーネーター等と連携し、次の各号に掲げる職務に従事する。

(1) 主事医の指示に基づく児童生徒への医療的ケアの実施に関すること。

(2) 児童生徒の医療的ケアの実施事業に係る事務に関すること。

(3) 保護者等の相談業務に関すること。

(4) 児童生徒の支援・介助に関すること。

(5) その他、校長の命ずる職務。

2 看護介助員は、前項に規定する職務を行ったときは、その内容について医療的ケア実施記録に記録しなければならない。

(守秘義務)

第6条 看護介助員は、児童生徒及びその保護者の個人情報の保護に万全を期するものとし、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。任用期間終了後においても、同様とする。

(研修等)

第7条 教育委員会は、支援の充実を図るため、必要に応じて看護介助員に対して研修会を実施するものとする。

2 教育委員会は、看護介助員の配置対象となる学校の校長に対し、看護介助員の活用について指導助言できるものとする。

(保護者への理解)

第8条 看護介助員の配置を受けた学校の校長は、丹波市立小学校及び中学校における医療的ケア実施にかかる内規並びに対象となる児童生徒の個別の教育支援計画及び個別の指導計画をもとに、看護介助員の役割について、教職員の共通理解を図るとともに、保護者に対し理解が得られるよう努めなければならない。

(事業評価)

第9条 教育委員会は、事業評価のため、看護介助員の活動状況について、校長及び看護介助員から報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月29日教委訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市立学校における看護介助員設置要綱

平成28年2月22日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成28年2月22日 教育委員会訓令第1号
平成30年10月29日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第4号